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「個人名を書くと無効です」衆院選の比例代表選挙で間違えやすい“意外な落とし穴”

  • 2026.2.8
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出典元:photoAC(画像はイメージです)

2月8日(日)は衆議院議員総選挙の投票日です。投票用紙の書き方を間違えると一票が「無効」になることがあります。比例代表は参議院選挙とルールが異なるため注意が必要です。

投票は3種類 それぞれ書き方が異なる

衆議院議員総選挙では、小選挙区選挙、比例代表選挙、最高裁判所裁判官国民審査の3種類の投票があります。

小選挙区選挙では「候補者名」を、比例代表選挙では「政党名」を記載します。最高裁判所裁判官国民審査では、辞めさせたいと思う裁判官がいれば「×」を記載し、いなければ何も書かずに投票します。

投票日当日に投票所に行けない方は、期日前投票ができます。投票所入場券を忘れたり、まだ届いていない方も、本人確認ができれば投票できます。

総務省による投票手順の解説動画が参考になります。

小選挙区選挙は候補者名のみ メッセージや記号はNG

小選挙区選挙では、候補者名のみを記載します。

候補者名に「へ」「に」「さん」をつけたり、「がんばれ!」などのメッセージを添えたりすると無効になります。たとえば「山田太郎さんへ」「がんばれ!田中花子」と書くと無効です。また、記号で囲んだり、落書きやイラストを描いたりした場合も無効になります。

スタンプなどを使って自分で候補者名を書かなかった場合や、2人以上の候補者名を書いた場合も無効です。投票所内に候補者の氏名が掲示されていますので、確認して記入しましょう。

比例代表選挙は政党名のみ 個人名を書くと無効

衆議院選挙の比例代表選挙では、「政党名」を記載します。

参議院選挙では候補者の個人名または政党名のどちらでも有効ですが、衆議院選挙では政党名しか書けません。個人名を書くと無効になります。たとえば、「〇〇党」の候補者である「山田太郎」と書いた場合、無効票となります。候補者への投票は小選挙区選挙で行い、比例代表選挙では必ず政党名を記載してください。

投票所内には政党名が掲示されていますので、確認して記入しましょう。

政党名は正確に 略称はOKだが届出されていない名称は無効

比例代表選挙で政党名を記載する際、正式名称または届け出された略称を書くことが認められています。略称はある程度の省略が認められており、正式名称の一部を省略した略称や、一文字だけの表記でも有効とされるケースがあります。

ただし、届け出されていない政党名や旧政党名を書いた場合は無効になります。たとえば、以前の政党名を書いても無効です。また、正式名称や届出略称以外の一般的な呼び方も無効となる可能性があります。

どの程度まで許容されるかについては、総務省が公開している事務連絡で具体例が示されています。不安な方は事前に確認しておくとよいでしょう。

迷ったら投票所の掲示を確認

投票用紙への記載は正確に行うことが大切です。不安な方は、投票所内に掲示されている候補者名や政党名を確認して、そのまま書けば確実に有効票になります。

投票所には鉛筆が用意されていますが、自分の筆記用具を使用することもできます。ただし、投票用紙は樹脂製で乾きにくいため、鉛筆やシャープペンシルの使用が推奨されています。せっかくの大切な一票を無効にしないよう、正しく投票しましょう。


参考:
投票の手順について - YouTube(総務省)
投票用紙の書き方(本庄市)
投票用紙の正しい書き方について(糸満市)
投票の方法等のご案内(新宿区)
衆議院比例代表選出議員の選挙における投票の効力について(総務省)


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