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「投票券なくした…」紛失しても諦めないで。意外と知られていない“救済措置”

  • 2026.2.6
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出典元:photoAC(画像はイメージです)

2月8日に「第51回衆議院議員総選挙」が開催されます。しかし、当日は外せない仕事や用事があるという方もいるかもしれません。

そのような人は、ぜひ「期日前投票」に参加しましょう。公示・告示の翌日から投票日前日まで、自分の住んでいる市区町村の期日前投票所で投票できます。投票所入場整理券を携帯していなくても大丈夫。選挙人名簿に登録されているかが確認できれば投票することができるのです。

そこで今回は、期日前投票のやり方や、投票所入場券がない場合の手続きなどについて詳しく紹介します。

期日前投票のやり方について

原則として、選挙は「投票当日投票所投票主義」のもと、選挙期日に投票所で投票することが原則とされています。しかし、やむを得ない理由から、投票日に投票所へ行くことができない人もいるでしょう。そのような方のため、さまざまな投票制度が用意されています。

期日前投票もその一つ。対象者は選挙期日に仕事や旅行など、一定の事由に該当すると見込まれた者で、投票する際はその旨を記した宣誓書を提出する必要があります。

「第51回衆議院議員総選挙」の場合、期日前投票の投票期間は1月28日から2月7日、投票時間は午前8時30分から午後8時まで。比較的ゆとりがありますが、いくつか制限がある点に注意が必要です。

例えば、外出先で期日前投票をしようとしても認められない可能性があります。それは、対象となる投票は選挙人名簿登録地の市区町村で行う投票と定められているからです。また、場所も各市区町村に1ケ所以上設けられる「期日前投票所」とされています。

なお、期日前投票以外にも不在者投票や在外選挙など、さまざまな投票制度があります。大切な選挙権を無駄にしないためにも、自分の事情に適した方法を探してみましょう。

実は、投票所入場整理券がなくても投票できる

外出先で期日前投票をしようとする際、投票所入場整理券を携帯していない場合もあるかもしれません。また、うっかり紛失してしまい、投票することができないと思っている人もいるでしょう。

実は、自治体により仕組みに多少違いがありますが、投票所入場整理券がなくても、選挙人名簿に登録されているか確認できれば、期日前投票をすることができます。

例えば、ひたちなか市では期日前投票所に備え付けの用紙(宣誓書)に必要事項を記入すると、係員が選挙人名簿に登録されているか確認します。原則として、身分証明書等の提示は必要ありません。確認できれば投票用紙を請求することができます。

府中市の公式Webサイトには「期日前投票宣誓書」に必要事項を記入のうえ運転免許証などの身分証明書を提示を求めその場で本人確認をする、と書かれています。なお、もし身分証明書を持っていない場合は、別の係員があらためて本人確認を実施します。

投票所入場整理券がなくても大丈夫!期日前投票を活用しよう

選挙日に外せない予定があるものの、投票所入場整理券をなくしてしまい、今回の選挙で投票することを諦めていた方もいるかもしれません。

しかし、実際にはさまざまな選挙制度が存在します。特に、期日前投票は煩雑な手続きもなく、自分が選挙人名簿に登録されている自治体の期日前投票所ですぐに投票することが可能です。

大切な一票を無駄にしないようにするためにも、ぜひ期日前投票を活用してみてはいかがでしょうか?なおその際は、万が一のため、身分証明書などを持参することをおすすめします。


参考:
投票制度(総務省)
期日前投票(総務省)
期日前投票(ひたちなか市)
期日前投票宣誓書(府中市)
選挙に関するよくある質問(横浜市)


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