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「親が申し込んでいないか心配」年間約9万件のもの相談。1回だけのつもりが…知っておきたい“定期購入トラブル”

  • 2026.1.12
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出典:PhotoAC ※画像はイメージです

SNSや動画サイトを見ていると、「初回無料」「今だけモニター価格」といった魅力的な商品の広告が次々と表示されます。気軽に試すつもりで申し込んだところ、後日届いたのは“定期購入”の請求書。

こうしたトラブルが、いま改めて問題視されています。政府広報オンラインも公式X(旧Twitter)で「定期購入トラブルに注意」を呼びかけ、話題になりました。

「定期おトク便」や「毎月お届け便」のように、分かりやすく表示されているのに消費者が見落としているというケースもあれば、条件は書いてあるものの文字が小さく、気づきにくい表示になっているという場合もあり、トラブルが発生しがちのようです。

相談件数は年間約9万件 他人事ではない「定期購入トラブル」

政府広報オンラインは2026年1月6日、公式Xで『「定期購入トラブル」に注意!』と投稿し、トラブルの事例と気を付けるべきポイントについて注意を呼びかけました。

国民生活センターによると、「定期購入」に関する消費生活相談は、2024年度に89,044件の相談がありました。特に多いのは、健康食品、化粧品、飲料等で、生活に身近な商品に関する相談が寄せられているということです。

「1回だけ」のつもりが、数か月の縛り契約に 定期購入トラブルの例

政府広報オンラインや国民生活センターが紹介している事例には、次のようなものがあります。

  • 動画サイト上の広告から、ダイエットサプリメントをお試し特別価格で、1回のつもりで注文したが、実際には、複数回購入することが条件の定期購入契約だった。
  • SNSの広告で美容クリームの広告を見て通販サイトにアクセスし、「回数縛りなし」と書かれていたので注文した。1回限りと思っていたが2回目の商品が届いた。
  • 解約手続きを行いたいのに、事業者に電話がつながらず、解約できない。

中には、「定期縛りなし」「回数縛りなし」といった広告を見て、「1回だけの購入」だと思って注文したところ、実際には定期購入の契約だったという相談も寄せられています。

「定期縛りなし」という表示は、定期購入ではあるものの、最低購入回数が決められていない契約を指す場合があります。つまり、「1回きり」ではなく、いつでも解約はできるものの、自動的に継続される定期購入である可能性があるということです。

2022年改正特定商取引法で分かりにくい表示はNGに、消費者保護を強化

こうした状況を受け、2022年6月に改正特定商取引法が施行されました。

この改正により、事業者には、ネット通販の申し込み直前の「最終確認画面」で、契約内容を分かりやすく表示することが義務付けられました。消費者が勘違いして申し込んでしまうような、紛らわしい表示も禁止されています。

特に定期購入の場合は、下記についてはっきりと確認できる形で表示しなければいけません。

  • 1回ごとに届く商品の量
  • 2回目以降に支払う金額
  • それぞれの請求時期
  • 次回分の発送時期等
  • 返品や解約の連絡方法・連絡先、返品や解約の条件等

もし、こうしたルールに違反する表示によって、消費者が誤って申し込んでしまった場合は、契約を取り消せる可能性もあります。

ネット通販を利用する人が、内容をきちんと理解したうえで契約できるよう、事業者側にはこれまで以上に分かりやすい説明が求められるようになったのです。

「最終確認画面」を必ず確認、困ったら188へ

トラブルを防ぐために、次の点を意識しておきましょう。

  • 「定期」「継続」「◯回以上」などの表記がないか
  • 解約条件(方法・期限・連絡先)が明記されているか
  • 「最終確認画面」はスクリーンショットで必ず保存

契約を急がせるような“カウントダウン表示”に惑わされないことも大切です。

もし「おかしいな」と思ったら、消費者ホットライン「188(いやや)」へ相談してください。最寄りの消費生活センターにつながり、具体的なアドバイスを受けられます。

家族や周囲とも共有したい「定期購入」への注意

SNSでは、「初回の安さについ購入してしまう気持ちはわかる」「親がよく分からずに申し込んでいないか心配」「スマホで簡単にポチッとできるから未成年も注意しないと」といった声が見られました。

定期購入トラブルの多くは、事業者がまったく説明していなかったというよりも、表示はされていたものの分かりにくかったことが原因です。

ルールは整備されましたが、最終的に申し込みボタンを押すのは消費者自身。「自分は大丈夫」と思わず、申し込み前に一呼吸置いて確認することが、トラブル防止への第一歩です。


参考:
ネット通販での「定期購入トラブル」 契約時に確認すべきポイントは?(政府広報オンライン)
通信販売での定期購入(国民生活センター)
「定期縛りなし」が「解約するまで続く定期購入」だったなんて…!(国民生活センター)
インターネット通販の定期購入トラブルには御注意を!(消費者庁)


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