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知らないと『反則金6,000円』警察庁が異例の注意喚起、ドライバーからは「よく見かける」「もっと周知して」の声

  • 2026.3.11
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出典元:photoAC(画像はイメージです)

バス停留所から発進しようとする路線バスを、後続車がそのまま追い抜いたり、なかなか道を譲らなかったりする場面を見かけたことはないでしょうか。

実は、このような行為は「乗合自動車発進妨害」という交通違反に当たります。

警察庁は2026年3月、公式X(旧Twitter)でこのルールについて注意喚起を投稿しました。SNSでは「知らなかった」「もっと周知してほしい」といった声が多く寄せられています。

路線バスが合図を出したら「後方車両は道を譲る義務あり」

警察庁は2026年3月1日、公式X(旧Twitter)で「乗合自動車発進妨害について正しく知っていますか?」と題した投稿を公開しました。

投稿では、バス停留所から発進するために路線バスが合図を出した場合、後方の車両はその進路を妨げてはならないと説明しています。

路線バスが発進しようとしていると認識した場合は、無理に追い抜かず、余裕をもって速度を落とすことが求められます。

発進を妨害すると、急ブレーキや急な進路変更によって車内で乗客が転倒する事故につながるおそれがあります。また、バスの遅延にもつながるため、周囲の車両の協力が重要です。

なお、このルールが適用されるのは、バスが発進のために合図(ウインカー)を出した場合に限られます。

乗客の乗降中でまだ合図を出していない場合は、この規定の対象外です。周囲の安全に注意しながら通過すること自体は、違反には当たりません。

「乗合自動車発進妨害」とは 道路交通法第31条の2で定められたルール

「乗合自動車発進妨害」は、道路交通法第31条の2に規定されている交通違反です。バス停留所で乗客の乗降のために停車していた乗合自動車(乗車定員11人以上の路線バスなど)が、発進のために進路を変更しようとして合図を出した場合、後方車両はその進路変更を妨げてはならないとされています。

ただし、後方車両が急ブレーキや急なハンドル操作をしなければ衝突するおそれがある場合など、安全に進路を譲ることが難しい状況では、この規定は適用されません。

違反した場合の反則金は、普通車で6,000円、大型車で7,000円で、いずれも違反点数1点が加算されます。

「知らなかった!」「もっと積極的に周知を」X(旧Twitter)に広がる本音

警察庁の注意喚起を受け、X(旧Twitter)ではさまざまな意見が寄せられています。

「このルールを知らないドライバーが多い」「ウインカーを出しているバスを追い抜いていく車をよく見かける」など、認知度の低さを指摘する声が目立ちました。

一方で、「走行が遅いバスは早めに追い抜きたい」といった意見もあり、ルールを知っていても日常の運転で意識しにくいという声も見られます。

また、「第二車線を走行中に、第一車線のバスを追い越す際に迷うことがある」といった戸惑いの声もありました。

そのほか、「もっと積極的に周知してほしい」「取り締まりを強化して現場に浸透させてほしい」といった意見も上がっています。

路線バスの合図を見かけたら、まずは落ち着いて減速を

「乗合自動車発進妨害」は、多くのドライバーが意外と知らない交通ルールのひとつです。しかし、バスの遅延防止や乗客の安全を守るうえで、後方車両の協力は欠かせません。

バス停留所付近を走行する際は、路線バスの動向に注意し、ウインカーが出たら落ち着いて減速することが大切です。

今回の警察庁の注意喚起を機に、あらためて交通ルールを確認してみてはいかがでしょうか。


参考:
警察庁(@NPA_KOHO)公式X(旧Twitter)2026年3月1日投稿
乗合自動車の発進妨害は交通違反です!(鹿児島県)


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