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岡山県警「バスの発進妨害を検挙しています」罰金6,000円の“違反行為”に警鐘「知らなかった」「全国に広がって」

  • 2026.1.18
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出典元:photoAC(画像はイメージです)

岡山県警察の公式Xアカウントが「バスの発進妨害を検挙しています」と投稿し、注目を集めています。

バス停から発進しようとするバスに対し、ウインカーを出しているのに後方の車が止まらずに追い越していく行為は、実は道路交通法違反。「マナー違反」ではなく、明確に取り締まりの対象となる違反行為です。

岡山県警察の投稿が35万回以上表示される

2026年1月14日、岡山県警察公式X(旧Twitter)アカウントが「バスの発進妨害を検挙しています」という投稿を行いました。

投稿には、パトカーがバス停付近で取り締まりを行っている様子の写真が添えられており、「ウインカーを出してバス停から発進しようとしている路線バスを見かけたら、その後方で停止するなどして、バスの発進を妨げないようにしなければなりません」と注意喚起しています。

また、警察庁の公式Xアカウントも、日本バス協会と連携した啓発ポスターを掲載し、同様の注意喚起を行っています。

「乗合自動車発進妨害」は明確な違反行為

バスの発進を妨害する行為は、道路交通法第31条の2「乗合自動車の発進の保護」で明確に禁止されています。

具体的には、停留所で停車していた路線バスが発進の合図(ウインカー)を出した時、その後方にある車両は、バスの進路変更を妨げてはならないと定められています。違反した場合の違反点数と反則金は、普通車の場合、反則金6,000円、行政点数1点です。

この法律が設けられている理由の一つに「バス乗客の安全確保」があります。バスが発進しようとしている時に後続車が無理に追い越そうとすると、バス運転手は急ブレーキをかけざるを得なくなります。その結果、車内で立っている乗客、とくに高齢者が転倒し、怪我をする危険性が高まるのです。

ただし、無理な急停止はかえって危険

ただし、道路交通法第31条の2には「急に進路を変更しなければならないこととなる場合を除く」という但し書きがあります。これは、バスのウインカーに気づいた時点で、すでに後続車がバスの真横や近い位置にいる場合、無理に急ブレーキをかける必要はないという意味です。

急停止は追突事故のリスクを高めるため、かえって危険です。重要なのは、遠くからバスのウインカーが見えた時点で、加速して前に割り込もうとせず、減速の準備に入ることです。日本バス協会も、バスの発進を妨げないための協力を呼びかけています。

発進の合図が見えたら譲る心がけを

SNS上では「バスのウインカーが出たら譲るのは当然」「検挙が全国に広まってほしい」という賛同の声が多く見られました。一方で「この法律を知らなかった」「バス運転手ですが、毎日のように妨害されています」という声もあり、まだ十分に認知されていない現状がうかがえます。また、「もっときちんと取り締まってほしい」という指摘もありました。

バスは公共交通機関として、多くの人の移動を支えています。バスがスムーズに発進できる交通環境を作ることは、乗客の安全確保だけでなく、道路全体の円滑な流れにもつながります。バス停付近では、バスの動きに注意を払い、発進の合図が見えたら譲る心がけが大切です。


参考:
岡山県警察(@okayama_police)公式Xアカウント2026年1月14日投稿
警察庁広報(@NPA_KOHO)公式Xアカウント2025年12月1日投稿
交通安全情報「路線バスの発進妨害!危険です!違反です!」(警視庁)
バスの安全への取組(公益社団法人日本バス協会)