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「必ず身分証を確認して」東京都水道局が“異例の注意喚起”→職員を装った“悪質な訪問販売”…弁護士「1億円以下の罰金が科される」

  • 2026.1.26
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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

インターホンで公的機関の職員だと思ってドアを開けたら、高額な浄水器を売りつけられた……。そんな被害が後を絶ちません。

1月21日には、東京都 水道・下水道 公式X(@tocho_suido)が「不審な電話や訪問にご注意ください。必ず身分証を確認!」との注意喚起を行いました。

実はこの「~のほうから」という紛らわしい名乗り、法的には立派な犯罪になる可能性があります。彼らの口車に乗せられて契約してしまった場合、私たちは泣き寝入りするしかないのでしょうか?

今回はベリーベスト法律事務所 齊田貴士 弁護士にインタビュー。「身分を偽る行為の法的責任」や、不安を煽る「点検商法」の手口、そして万が一サインしてしまっても契約を白紙に戻せる「クーリング・オフ」等の法的手段について解説していただきました。

「水道局の方から」は詐欺罪? 公的職員を装う名乗りの重い法的責任

---彼らがよく使う「水道局“のほうから”来ました」という名乗り文句。これは公的機関の職員だと誤認させるための常套句ですが、法的には「身分詐称」や「不実告知(特定商取引法違反)」として処罰の対象になるのでしょうか?

齊田 貴士さん:

「まず、公的機関の職員であるというのは、詐欺やぼったくりなど不適切な行為はしないだろう、安心してサービスを受けられるであろうと役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼす事項であると考えられます。

それゆえ、訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、水道局職員など、あたかも公的機関の職員であると誤認させる行為は、「当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事項であって、顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの」(特定商取引に関する法律、以下、「特商法」といいます。6条1項7号)につき不実のことを告げる行為(不実告知)に該当し、処罰対象になると思います。

具体的には、不実行為の行為者は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金、又は併科に処されます(同70条1号)。また、両罰規定(同74条1項2号)があるため、行為者だけでなく、その雇用主たる事業者に対しては1億円以下の罰金が科されます。

加えて、刑法上の詐欺罪(刑法246条 法定刑は、10年以下の拘禁刑)も成立し得ます。」

水の色を変えて不安を煽る。「点検商法」の契約を無効にする条件

---「無料で水質検査をします」と言って家に上がり込み、コップの水に薬品を入れて色を変え、「汚れている!」と不安を煽って浄水器を売る手口があります。こうした「点検商法」は、契約自体を無効にできるのでしょうか?

齊田 貴士さん:

「まず、「点検商法」とは、消費者の自宅を訪問して家の中を無料で点検し、さまざまな不備を指摘して、各種の工事を発注するように促す悪徳商法であり、特商法上は、「訪問販売」に分類されます(特商法第2条第1項第1号)。
点検商法で販売されることの多い商品・サービスとしては、床下換気扇、浄水器、シロアリ駆除、屋根工事、外壁塗装工事などが挙げられます。

点検商法で契約してしまった場合、まずは、クーリングオフ(特商法9条1項)をご検討いただくのがよいと思います。点検商法を含む訪問販売について、クーリングオフが認められる期間は、契約書面の受領日から起算して「8日間」です。
消費者庁も、点検商法について注意喚起していますので、もしクーリングオフのやり方が分からなければ、消費者ホットライン「188(いやや)」や弁護士に相談してみるのもいいと思います。

また、クーリングオフが仮に過ぎてしまっていた場合でも、⑴不実告知(契約上の重要事項について、事実とは異なる内容を告知すること)や⑵断定的判断の提供(将来の変動が不確実な事項について、確実である旨を告知すること)、⑶不利益事実の不告知(消費者にとって不利益となる、契約の重要事項を故意に告げないこと)、⑷不退去(住民から退去を求められても、これを拒否して居座ること)、⑸過量契約(消費者が通常必要とする分量を大幅に超えて、商品やサービスを売りつけること)等の事情があれば、契約の取消しや無効を主張できる場合もあるため、弁護士に相談してみるといいと思います。」

サインした後でもお金は戻る。「クーリング・オフ」の使い方

---もし恐怖心からその場で契約書にサインし、代金を支払ってしまった場合でも、後からお金を取り戻すための「最強の法律(クーリング・オフ等)」について、手続きの期限や方法を教えてください。

齊田 貴士さん:

「まずは、クーリングオフが挙げられます。
手続きの期限については、類型ごとに異なるため、個々で調べていただいたり、弁護士に確認いただいたりしたほうが正確かと思いますが、例えば、電話勧誘販売及び訪問販売は契約書面の受領日から起算して8日、マルチ手法は契約書面の受領日から起算して20日間となっています。
クーリングオフの期間や方法については、国民生活センターのホームページに詳しく掲載されているので、そちらをご確認いただくのも良いと思います。

次に、特商法や消費者契約法上の取消権の手続き期限について、基本的には追認をすることができる時から1年、契約締結から5年(特商法9条の3第4項、消費者契約法7条1項)が多いですが、正確なところは専門家(弁護士)に確認したほうがいいので、トラブルに巻き込まれたら、手続きの期限や方法について、一刻も早く弁護士に相談されたほうがいいと思います。」

「おかしい」と思ったらすぐ相談。法律は消費者の味方

相手が強引でも、嘘をついていても、知識さえあれば身を守ることは可能です。

齊田弁護士の解説によるポイントは以下の3点です。

  1. 名乗りを疑う:「水道局のほうから」と誤認させる行為は特商法違反や詐欺罪にあたる可能性があります。
  2. 点検させない:安易に点検させると、あの手この手で不安を煽り、現場に居座ることも予想されるので、安易に点検させないようにしましょう。
  3. 即決しない:点検商法で「水が汚い」などと不安を煽られても、その場で契約してはいけません。
  4. 8日以内なら取消可能:訪問販売は8日以内のクーリング・オフが可能。過ぎても取消できる場合があります。

もしトラブルに巻き込まれたら、一人で悩まず消費者ホットライン「188(いやや)」や弁護士に相談してください。迅速な行動が、大切なお金を取り戻す鍵となります。


参考:東京都 水道・下水道 公式X(@tocho_suido)「クーリング・オフ」(独立行政法人国民生活センター)

監修者名:ベリーベスト法律事務所 弁護士 齊田貴士

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神戸大学法科大学院卒業。 弁護士登録後、ベリーベスト法律事務所に入所。 離婚事件や労働事件等の一般民事から刑事事件、M&Aを含めた企業法務(中小企業法務含む。)、 税務事件など幅広い分野を扱う。その分かりやすく丁寧な解説からメディア出演多数。