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「1日7時間・週35時間以内」労働組合が提出した意見書に「待ってました!」「基本給をあげてほしい」

  • 2025.9.20
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出典:photoAC(写真はイメージです)

近年、働き方や職場環境の改善に関心が高まっています。労働時間の短縮をはじめ、有給休暇の取得促進や在宅勤務の拡充など、より良い労働環境を求める声が広がっています。

そうした中、労働組合が「労働時間を1日7時間にすべき」とする意見書を発表し、注目を集めています。

この提案には「実現してほしい」「待っていました」など賛成する声がある一方で、実現可能性や経済活動への影響など、さまざまな意見も出ていました。

果たして、「労働時間を1日7時間に短縮すること」について、世の中の人はどのように考えているのでしょうか。SNSの声を中心に紹介します。

労働時間短縮を求める意見書

全国労働組合総連合(全労連)や全国労働組合連絡協議会(全労協)など複数の労働組合でつくる「雇用共同アクション」は9月12日に都内で会見を開き、厚生労働省の労働基準関係法制の見直し議論に対し、8月28日付で意見書を提出したと発表しました。

意見書の内容は、労働時間の規制緩和につながる「デロゲーション」の拡大に強く反対するものです。意見書では、法定労働時間を「1日7時間・週35時間以内」とすることや、時間外労働の上限引き下げ、裁量労働制の廃止、勤務間インターバル制度の義務化などを求めています。

実現してほしい!

「1日7時間・週35時間以内」を求める意見書には賛成の声が多く見られました。

  • これを待っていた!
  • 実現してほしい。
  • 私も7時間労働を希望しています!

現在の法定労働時間は、原則として休憩時間を除いて1日8時間、週40時間とされていますが、1日7時間でも十分なのではないかと考える人も多いようです。

  • 無駄な会議や雑用をなくせば、1日の労働時間は6時間程度まで減らせると思う。
  • 生産性が向上するのではないか。
  • そもそも8時間は長すぎるので7時間くらいがちょうどよい。
  • 昔と比べて作業効率は上がっているはずなので、7時間でも良いのでは。

1日7時間の労働となることで、働きやすくなるという意見もありました。

  • 7時間になったら働きやすくなる。
  • 7時間を超えた分は残業代が出ればいい。
  • 労基法を守って給与も維持できれば、ライフワークバランスも改善できる。

懸念もある

賛成の声が多いなか、1日7時間労働にした場合の給与や残業への影響を心配する声も寄せられています。

  • 労働時間が減れば、その分基本給も下がるのだろうか。
  • 8時間労働でいいから基本給をあげてほしい。
  • 減った分の1時間がサービス残業になりそう。
  • 残業が増えるだけで労働時間は変わらなさそう。

こうした声からは、労働時間の短縮に期待しつつも、実際の給与や残業の扱いに不安を感じる人が多いことがうかがえます。

また、業種や働き方によっては導入が難しいのではないかという指摘もあります。

  • 職種によっては実現できないと思う。
  • サービス業には関係のない話。
  • 教師は無理。
  • 流通業界には厳しい。
  • 中小企業は給与が下がるだけ。
  • 時給が基本の派遣社員には死活問題。

そんな中、一律に決めるのではなく、柔軟な対応も必要なのではないかという声も見られました。

  • 労働時間はもっと自由でもいいのではないか。
  • 一律に決めなくても良いと思う。
  • それぞれが好きな時間に働けるようにするべき。

現実的に難しいかも

さまざまな事情を背景に、1日7時間労働への意見に反対する声も多く見られました。

  • 1日7時間では仕事が回らない。
  • 8時間かけてやっていたことを7時間でやらなければいけないのはキツイ。
  • 定時では終わらない仕事量がある。
  • 1時間減らしたら人手不足が加速する。

現場では、1日7時間で業務をこなすのは難しく、定時内に仕事が終わらないケースも多いのではないかと、サービス残業の増加を懸念する声も上がっています。さらに、稼ぎが減ればその分ほかの仕事をする必要があるのではないかと心配する声もありました。

  • サービス残業が増えるだけになりそう。
  • それで稼ぎが減ってダブルワークになればさらに事態は悪化する。
  • 稼ぎが減って暮らしていけなくなるからやめてほしい。

労働時間を短縮するだけでは現実的な問題が解決されず、かえって労働者の負担や生活への影響が大きくなる可能性が指摘されています。

また、法律の運用や現実の職場環境に対する懸念も根強く聞かれます。

  • 労働基準法では「週40時間まで」といっているが、「上限を超えても良い」という法律もあるので、7時間にしたところで無意味。
  • 結局守れない企業が出てくると思う。
  • うちは就業規則で年間の労働時間が決まっているから厳しくなる。
  • まずは今の労働時間をきちんと守らせてほしい。

意見書の内容を実現するためには、制度の実効性や運用の課題を考慮する必要があるようです。

実際に1日の労働時間を“自身で”選べる取り組み事例も

こうした労働時間短縮や柔軟な働き方への動きは、実際の企業で具体的な取り組みとして進められているところもあるようです。

大手建設・住宅メーカーの大和ハウスグループの大和リース株式会社では、2025年4月から、社員が年度単位で所定労働時間を選べる制度を段階的に導入しています。

この制度では、育児や介護など制約の有無にかかわらず、全員が自身の所定労働時間を年度単位で選べ、1日の働く時間を自分で調整することができます。勤務時間は「10時間・9時間・8時間・7時間・6時間/日」のいずれかを選択でき、「10時間・9時間」の場合は「選択的週休3日制」となります。※1ヶ月単位の変形労働時間制を適用

大和ハウス工業株式会社は、この制度について、以下のように説明しています。

“短時間という概念”を無くし、現在の「フルタイム」から「フルパフォーマンス」へ、「時間」ではなく「成果」へ軸足を移すことで、「働きやすさ」と「働きがい」を共に高め「人が集まり誰もが活躍できる企業」として人的資本経営を目指すものです。
出典:大和ハウス工業株式会社「所定労働時間の選択制度を導入

成果に応じた働き方を重視する仕組みで、社員が無理なく仕事に取り組めるよう配慮されているようです。

2025年4月時点では「子の養育」に限定した先行導入ですが、2026年4月からは「理由を限定せず導入」されるそう。果たしてどのような成果が出るのか、今後の動向に注目が集まります。

働きやすい労働環境の実現に向けて

今回は、労働組合による「労働時間を1日7時間に短縮すること」などの意見書に対する世間の声を紹介しました。

賛成の声が多い一方で、給与や残業への影響、業種ごとの実現可能性、サービス残業の懸念など、さまざまな課題を指摘する意見も寄せられています。

こうした声から、単に労働時間を短縮するだけではなく、現場の状況や労働条件の整備、法規制の運用が重要であることが分かります。

今後は、きちんと実行できる仕組みや運用の方法を考え、労働者の権利と働きやすさを両立させていくことが求められるでしょう。


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