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夏休みの思い出投稿もNG?子どもの友達が写った写真をSNSに上げる“法的リスク”とは【弁護士解説】

  • 2026.8.12
夏休み中、子どもの友達やグループでの思い出を撮影する機会は多いが、SNS投稿には注意が必要(画像はイメージ)
夏休み中、子どもの友達やグループでの思い出を撮影する機会は多いが、SNS投稿には注意が必要(画像はイメージ)

夏休み中に子どもの友人と一緒に遊びに行った人は多いのではないでしょうか。その際、子どもたちが楽しんでいる様子を撮影するケースは珍しくありませんが、その画像の取り扱いには十分に注意する必要があります。

なぜなら、SNSへの投稿はプライバシー侵害の危険と常に隣り合わせとも言えるからです。特に他人の写真をSNSにアップする場合、それが子どもの友達や家族間であったとしても、法的リスクを伴う場合があります。

そこで、SNSに他人の顔写真を上げる法的リスクやトラブルの危険性などについて、弁護士の永島徹さんに聞きました。

肖像権侵害に該当する可能性も

Q.子どもの友達など、他人の子どもの顔写真を無断でSNS上に投稿した場合、どのような法的責任を問われる可能性があるのでしょうか。

永島さん「容貌がはっきり分かる、個人の特定につながる写真を公開した場合、肖像権侵害・プライバシー侵害に該当し、民法上の不法行為となり得ます。写真の削除請求や、精神的苦痛に対する慰謝料の請求が認められる可能性があるでしょう。

SNSへの投稿に関する価値観は個人差がありますが、たとえ子ども同士の仲が良かったとしても、事前に相手の親御さんに許可をしっかり取っておいた方がいいですね」

背景の電柱や「瞳の反射」から自宅や通学路が特定される恐怖

Q.背景の景色や電柱から住所・行動範囲が特定されるリスクに対し、判例上どのようなトラブル事例がありますか。

永島さん「こちらも近年非常に増えているトラブルですね。過去の事例では写真の背景に映ったマンホールや電柱の看板、細かいものでは瞳に反射した景色などから自宅や通勤、通学路が特定されて、ストーカー被害やつきまとい行為に発展したケースもあります。

一度ネットに拡散されると長期にわたってデジタルで残る可能性があるため、そのようなリスクをしっかりと把握しておくべきです。

例えば、ある損害賠償請求においては、所在不明だった不貞行為の相手方がインスタグラムに投稿した写真から、建物の位置や住所、部屋の場所まで特定されたケースがありました。ネットに写真を投稿する際のリスク管理は、徹底するに越したことはないでしょう」

元配偶者が子どもの写真を勝手に投稿…削除請求は可能?

Q.離婚した元配偶者が子どもの写真をSNSに無断投稿している場合、法的に削除を申し立てることは可能なのでしょうか。

永島さん「可能であると考えられます。親権者や後見人の有無にかかわらず、子ども自身にも肖像権があるためです。また、憲法13条で定められた幸福追求権の中に『プライバシー権』が含まれると解釈されることが一般的であり、私人間の関係においても、このプライバシー権を侵害する行為は民法上の不法行為に該当する恐れもあります。

いずれにせよ、親権者もしくは子どもの法定代理人から、まずは運営会社へ削除を申し立て、対応してくれない場合は直接元配偶者へ申し立てをする流れとなるでしょう」

* * *

個人の肖像権・プライバシー権は、一般的には憲法で保障されていると解釈され、子どももその例外ではありません。他人の容貌がはっきり分かる形でのSNSへのアップロードは権利侵害に当たる可能性があるため、本人や親への意思確認は怠らない方が賢明でしょう。

また、容貌以外にも風景や反射などから行動範囲を特定され、トラブルや犯罪行為につながるリスクも捨てきれません。親自身やその子どもの写真であっても、そうしたリスク要因がないかアップロード前によく検討し、必要に応じて編集するなど対策を取りましょう。

オトナンサー編集部

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