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母の死後に“貯金3,020万円”を相続→「法事の準備のため」引き出しに行くと…銀行で判明した事実に60代娘が“驚愕したワケ”

  • 2026.8.20
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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

皆さま、こんにちは。金融機関の窓口で長年資産運用や家計相談に向き合ってきたおがわ163です。

「生命保険の死亡保険金には、相続税が減免される専用の枠がある」

この仕組みを生前に活用していれば、将来の税負担を大きく和らげられたケースは珍しくありません。今回は、亡くなったお母さまの相続税を納付し終えた後に初めて非課税枠の存在を知り、「もっと前に気づいていれば」と落胆することになった60代女性・Aさんの体験談をご紹介します。

「一周忌の法要の準備で久しぶりに銀行へ」

母は生前、「私のお金はあなたのために気兼ねなく使ってね」と話していました。

母が亡くなって約1年。一周忌の法要の準備のために、相続で受け取った預貯金を引き出そうと久しぶりに銀行の窓口を訪れたAさん。手続きのついでに、以前から気になっていた自分自身の保険の見直しも相談することにしました。

「お母さんが亡くなって、自分もそろそろ保険を見直さないとと思って」とAさん。

担当者と保険の内容を確認していく中で、担当者がふと尋ねました。

「お母様の相続の際、生命保険はご加入されていましたか?」

「母は保険に入っていなかったんです。相続税が143万5,000円かかってしまいました」とAさん。

「実は…生命保険には相続税の非課税枠があるんです」

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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

担当者の言葉にAさんは思わず聞き返しました。

「生命保険に相続税の非課税枠があるんですか?」

「はい。相続人が受け取った死亡保険金には、『500万円×法定相続人の数』の非課税枠があります。Aさんのようにお子さんが1人の場合、500万円までが相続税の課税対象から外れます」と担当者。

Aさんの場合、母の遺産は不動産1,870万円と預貯金3,020万円の合計4,890万円でした。
相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×1人=3,600万円)を差し引いた課税対象は1,290万円。この1,290万円に対して相続税143万5,000円が発生していました。

しかし、もし母が生前に預貯金のうち1,000万円を生命保険に替えていたとしたらどうなっていたでしょうか。
死亡保険金1,000万円のうち非課税枠500万円を差し引いた500万円のみが遺産に加算されるため、預金のまま残しておくよりも評価額が500万円下がります。

その結果、課税対象は1,290万円-500万円=790万円に圧縮され、相続税は79万円に抑えられていたのです。

「預貯金の一部を生命保険に振り向けておくだけで、約64万5,000円も節税できた計算になるんですね…」とAさん。「数年前に知っていれば、お母さんに勧めることができたのに」と肩を落としていました。

親が健康なうちに生命保険の非課税枠を活用して資産を守ろう

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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」という固有の非課税枠が存在し、預貯金の一部を保険へ組み替えておくだけで相続財産の評価額を直接圧縮できる効果があります。

手元資金をそのまま残すより節税効果を狙いやすい仕組みですが、契約者や受取人の名義設定を誤ると所得税や贈与税の対象となり非課税枠が使えなくなる点に注意が必要です。また加入時には健康状態の告知や審査を伴います。

「うちには大した財産はない」と決めつけず、親が元気なうちに金融機関や専門家へ相談し、計画的に準備を進めて大切な資産を守りましょう。


※契約者が子など別の人物の場合、相続税ではなく所得税や贈与税の対象となり、非課税枠は使えません。契約形態については、必ず税理士や専門家に確認してください。

執筆:おがわ163
金融機関勤務(勤続20年)。2級ファイナンシャル・プランニング技能士。窓口業務・資産運用相談の現場経験をもとに、生活に役立つお金の知識をわかりやすくお届けしています。

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