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商品券と旅行券で“計100万円”を当てた50代主婦→「私って天才?」大喜びしていたが…後日、税理士からの指摘に“青ざめたワケ”

  • 2026.8.15
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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

こんにちは!税理士・元国税調査官の神崎遊です。

懸賞に応募したことはありますか?景品の種類もさまざまで、内容も豪華なものが多く、わくわくしますよね。でも「豪華景品って本当に当たる人いるのかな?」って思う方もいると思います。

52歳・主婦のEさん(仮名)は実際に豪華景品を当てました。それも連続で。しかしながら、連続当選したことで、「ラッキー!」と思うだけでは終わらない事実が待っていたのです。

懸賞で当たっただけなのに…

Eさんが懸賞にハマったのは30代後半の頃のことでした。

きっかけはSNSで某メーカーのキャンペーンに応募したこと。抽選でスナック菓子1ケース16袋が当たり、「懸賞って面白い!」とのめり込みました。

懸賞生活を続けること10年以上。最大の幸運が訪れたのは去年のことでした。

春に大手スーパーの懸賞で50万円分の商品券が当選。

続く秋には、旅行代理店の懸賞で旅行券50万円分が当選。

「私って天才?」と幸せの絶頂を噛みしめていました。

夫と子どもたちからも「懸賞のプロじゃん!」と言われ家族で浮かれていたそうです。

年末には懸賞が趣味の友人と1年間の結果報告のためランチ会を開催するのが毎年の恒例でした。そこで友人に成果を報告したのですが…。

「合計で100万!?さすがだね!でも、税金かかるかもだね」

税金のことなんて頭になかったEさんは「え?懸賞で税金?」と思いながらも、不安になり税理士に相談してみることにしました。

懸賞の景品にも税金がかかる?

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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

「結論から言いますと、懸賞で当たった商品券や旅行券は税金の対象になる場合がありますね」

税理士の一言でEさんは青ざめました。

「宝くじと同じように税金かからないと思ってたのですが…?」

「宝くじは収益の一部が公共事業のために使われるなどの理由で法律上、課税されないと決められています。一方、企業が行っている懸賞は、原則、課税扱いです」

理由を聞いて納得したEさん。

気になるのは「いくら税金を払うのか」ということです。

一時所得で申告が必要なケース

懸賞の景品は、原則として所得税の「一時所得」に該当します。

一時所得は最高50万円の特別控除があります。同じ年に複数の一時所得がある場合は、それぞれ別々に50万円を差し引くことはできません。合計金額から最高50万円を差し引きます。

さらに、収入金額から特別控除などを差し引いた残額の2分の1を、ほかの所得と合算して税額を計算します。

Eさんのケースに当てはめてみます。

(100万円-50万円)×1/2=25万円

この25万円が、給与所得などほかの所得と合算される金額です。

Eさんは専業主婦でほかに所得がなかったため、基礎控除の範囲内となり、結果的に所得税の負担はありませんでした。

なお、Eさんが年末調整済みの会社員で、ほかに所得がない場合、この25万円は20万円を超えるため、原則として確定申告が必要になります。

嬉しいときほど冷静に

Eさんは、結果的に税金がかからないことが分かり、「やっぱり私は幸運の女神に愛されているのでしょうね」と満点の笑顔で帰っていきました。

Eさんのケースでは結果的に税金がかかりませんでしたが、課税となる場合はあります。突然の幸運で高額商品が当たると、舞い上がってしまうと思いますが、「税金はどうなるだろう?」と冷静な気持ちも忘れずに持ちましょう。


執筆:税理士・元国税調査官 神崎遊

国税組織で12年間勤務し、法人税調査を中心に200件以上の税務調査に従事。現在は「ゆとり税務会計」を運営し、中小企業・個人事業主の税務支援を行っている。

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