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「唯一の家族だから」姉の遺産“3,000万円”を相続しようとした50代妹→後日、遺言書が出てきて…中身を見た瞬間“青ざめたワケ”

  • 2026.8.15
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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

みなさま、こんにちは。元銀行員の金融ライター・池田です。

家族が亡くなり相続が発生した場合、法律で定められた相続人となる可能性があるのは、亡くなった人の配偶者や子ども、父母、そして兄弟姉妹です。

しかし、兄弟姉妹には、他の相続人とは異なる点があるため注意が必要です。

今回は、姉の遺産3,000万円を相続するはずだった妹が、結果的に相続できなくなってしまった事例を紹介します。

独身の姉の遺産「3,000万円」を相続するはずだった女性

50代の女性・Aさん(仮名)には独身の姉が1人おり、両親はすでに他界しています。

姉が亡くなった場合、相続人となるのはAさんのみ。

Aさん姉妹は幼い頃から仲が良かったものの、Aさんは結婚して遠方に引っ越し、姉も仕事で地元を離れたため、だんだんと疎遠になっていたとのこと。

両親の他界により帰省する機会が減り、ここ数年は顔を合わせていなかったそうです。

そんな中、Aさんの姉が事故により急死。

姉の遺産は3,000万円あり、Aさんがすべて相続するはずでした。

後日、姉の遺言書が見つかる

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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

Aさんが姉の事故について連絡を受けてから、姉には同居している男性がいたことが判明します。

男性は「内縁の夫」という立ち位置であり、法的な婚姻関係にはありませんでした。

しかし、内縁の夫の主張によれば、Aさんの姉は「財産をすべて内縁の夫に遺贈する」旨の遺言書を残しているとのこと。

「私は姉にとって唯一の血のつながった家族なのに、遺産を1円も相続できないなんて納得できませんでした。調べていると、相続人には遺産取得の最低保証として“遺留分”が認められることが分かったんです。遺留分を請求すれば、財産の一部を相続できるとのことでした。まずは自治体の無料相談を活用して、遺留分の請求に備えようと考えていました」

Aさんは当時をそう振り返ります。

「兄弟姉妹には遺留分がない」まさかの事実に絶句…

Aさんが相続相談の電話をしたところ、まさかの事実が発覚します。

「遺留分が認められるのは、基本的に配偶者、子ども(孫)、父母(祖父母)のみです。兄弟姉妹には遺留分がないため、Aさんのケースでは遺産を受け取ることは難しいです」

「そんな…家族なのに相続できないなんて…」

Aさんは青ざめたそうです。

結果、Aさんは姉の遺産を相続できず、遺言書の内容どおり、3,000万円はすべて姉の内縁の夫に遺贈されることになりました。

兄弟姉妹の相続では「遺言書」の有無が重要

今回のケースのように、遺留分が認められない兄弟姉妹が相続人となる場合、遺言書の有無が重要となります。

Aさんのように「私は相続人だから大丈夫」と安心していると、遺言の内容によっては遺産を相続できなくなる可能性も。

特に家族関係が複雑な場合や、内縁関係の妻や夫がいる場合には、相続の発生前から財産分与について話し合っておくのが理想です。

また、相続は個別の事情によって必要な手続きや結論が異なります。自己判断せず、まずは専門家に相談することをおすすめします。


監修・執筆:元銀行員・ikebu

元銀行員の金融・法律ライター。一種外務員資格(証券外務員一種)、行政書士資格を保有。大学では法学部・法律学科に在籍し、卒業後は地方銀行に入行。個人リテール業務において、投資信託・生命保険商品の販売を中心とする資産運用のサポートのほか、住宅ローンや相続などの幅広い業務に携わる。法人営業では、事業性融資や法人向けの運用商品販売を担当。現在は金融・法律ジャンルを中心にライターとして活動。銀行員時代の経験や保有資格を活かし、専門的な内容を分かりやすく丁寧に解説することを得意とする。

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