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転職のため退職した40代男性→「自己都合だと2ヶ月は失業手当が出ない」と思いきや…ハローワークで返ってきた“想定外の答え”

  • 2026.8.10
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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

皆さま、こんにちは。金融機関でマネージャーを務めながら、家計のご相談に日々向き合っている中川です。

今回ご紹介するのは、転職のために自己都合で退職した40代男性のAさんの体験談です。「自己都合だと2ヶ月は失業手当が出ない」と覚悟して貯金を取り崩す計画を立てていましたが、ハローワークで告げられたのは違う答えでした。2025年4月に変わった給付制限のルールをご紹介します。

「2ヶ月は無収入」と覚悟して退職した

Aさんは40代の会社員でした。長く勤めた会社を辞め、転職活動に専念することを決めます。

気がかりだったのはお金のことでした。「自己都合で辞めると、失業手当は2ヶ月間もらえない」。以前に転職した友人から聞いた話が頭に残っていました。

Aさんの生活費は月200,000円。そこで2ヶ月分の400,000円を貯金から取り崩す前提で資金計画を立てました。転職活動が長引く場合に備え、支出も切り詰めるつもりでいました。

ハローワークで告げられた「1ヶ月」

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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

離職票を持ってハローワークを訪れたAさんは、説明を聞いて思わず聞き返しました。

「給付制限は1ヶ月です」

2025年4月1日以降に離職した場合、正当な理由のない自己都合退職による給付制限は、原則2ヶ月から1ヶ月に短縮されていました。

給付制限の長さだけを見れば、Aさんが考えていた期間の半分です。取り崩すつもりだった400,000円のうち、200,000円分の余裕が生まれる計算になります。

ただし、無収入の期間がそのまま半分になるわけではありません。手続きは、7日間の待期、1ヶ月の給付制限、失業の認定、そのあとに振込という順に進みます。給付制限が終わった日に自動で入金されるわけではないため、余裕をもった資金の準備は必要です。

「思っていたより、貯金を取り崩さずに済みそうです」。Aさんは胸をなでおろしたといいます。

給付制限と待期期間は別のもの

ここで整理しておきたいのが、待期期間との違いです。

失業手当を受け取るには、まず7日間の待期期間があります。これは離職の理由にかかわらず、誰にでも共通するものです。

給付制限は、この待期期間が終わったあとに、自己都合で退職した方に加わる期間です。つまり自己都合退職の場合、7日間の待期に続いて1ヶ月の給付制限があることになります。

なお、離職日から遡る5年間に、正当な理由のない自己都合退職による受給資格決定を2回以上受けている場合には、給付制限が3ヶ月になります。

学びながら待つと、制限が外れることもある

もうひとつAさんが知ったのは、教育訓練を受けた場合の取り扱いです。

2025年4月1日以降に受講を始めた一定の教育訓練等について、離職日前1年以内に受けて途中退校していない場合や、離職日以後に受けている場合には、ハローワークへの申し出により給付制限が解除されます。

対象となるのは、教育訓練給付金の対象となる教育訓練、公共職業訓練等、短期訓練受講費の対象となる教育訓練、およびこれらに準ずるものとして職業安定局長が定める訓練です。申し出には期限もあります。該当しそうなら早めにハローワークで確認してください。

制度は変わります。数年前に転職した方から聞いた話や、古い記事の情報のままで資金計画を立てると、必要以上に生活を切り詰めたり、逆に資金が足りなくなったりします。

退職を考え始めたら、ハローワークの窓口や公式サイトで、いまのルールを確かめてみてください。


執筆・監修:中川 佳人
金融機関勤務の現役マネージャー。1級ファイナンシャル・プランニング技能士。20年にわたり、資産形成や家計管理・住宅ローンなどの実務に携わってきた経験を活かし、記事の監修や執筆を行っている。専門的な内容を、誰にでもわかりやすく伝えることをモットーとしている。

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