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60代女性「妻の私が受け取れる」夫の死亡保険金“1,500万円”を請求しに保険会社へ→しかし、告げられた事実に“青ざめたワケ”

  • 2026.8.11
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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

皆さま、こんにちは。金融機関でマネージャーを務めながら、家計のご相談に日々向き合っている中川です。

今回ご紹介するのは、ご主人を亡くした60代のAさんの体験談です。

「妻の私が受け取れる」と思い、死亡保険金1,500万円を請求しようと保険証券を開いたところ、受取人の欄には10年前に亡くなった義母の名前が残っていました。受取人の見直しがなぜ大切なのかを、Aさんの経験からご紹介します。

保険証券の受取人欄に、義母の名前が残っていた

「お義母さんのお名前になっています」

保険会社の担当者からそう告げられたとき、Aさんは青ざめました。

Aさんは60代です。ご主人を亡くし、遺品の整理をするなかで一枚の保険証券を見つけました。死亡保険金1,500万円の生命保険で、ご主人が独身のころに契約したものでした。

受取人の欄にあったのは、10年前に亡くなった義母の名前。契約してから30年以上、一度も変更されていませんでした。

受取人が先に亡くなっていると、誰が受け取るのか

受取人が被保険者より先に亡くなっていた場合、一般的には「受取人の法定相続人」が保険金の受取人になります。

義母の法定相続人には、ご主人だけでなくご主人の妹も含まれます。つまりAさんが全額を受け取れるとは限らない状況でした。

取り扱いは保険会社や約款によって異なり、「被保険者の遺族」と定めている会社もあります。最終的にAさんの場合は、約款に沿って所定の割合でそれぞれが受け取ることになりました。

変更できるのは、被保険者が生きている間だけ

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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

ここで大切なのは、受取人の変更は被保険者が亡くなった後にはできないという点です。

生前であれば、被保険者の同意を得て受取人を変更する手続きができます。ご主人が元気なうちに証券を一度見直していれば、手続きは数枚の書類で済んだはずでした。

「結婚したときに変えておけばよかった。30年間、一度も見ていませんでした」。Aさんは保険証券をしまいながら、そう振り返ります。

人生の節目に、証券の受取人欄を見る

生命保険は、加入したあとに見直す機会がなかなかありません。だからこそ、人生の節目を確認のきっかけにすることをおすすめします。

結婚したとき、離婚したとき、子どもが生まれたとき、そして受取人に指定した方が亡くなったとき。このタイミングで受取人欄を見ておけば、今回のようなことは防げます。

保険証券が手元にない場合は、保険会社に連絡すれば契約内容を確認できます。年に一度、契約内容のお知らせが届く保険であれば、その書類で受取人を確かめることもできます。

保険は、残された家族が困らないように備えるものです。誰が保険金を受け取ることになっているのかを一度確認しておくことで、いざというときの手続きもスムーズになります。


執筆・監修:中川 佳人
金融機関勤務の現役マネージャー。1級ファイナンシャル・プランニング技能士。20年にわたり、資産形成や家計管理・住宅ローンなどの実務に携わってきた経験を活かし、記事の監修や執筆を行っている。専門的な内容を、誰にでもわかりやすく伝えることをモットーとしている。

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