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「う、うそだろ…」宝くじで“1,000万”の高額当選→同僚3人で山分けしようとするが?税理士からの“指摘”に「知らなかった…」

  • 2026.7.30
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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

こんにちは!税理士・元国税調査官の神崎遊です。

「宝くじ当たったらどうする?」

誰もが一度は考えたことがありますよね。
それに、宝くじは非課税だから全額好きに使うことができるという話も耳にしたことがあるのではないでしょうか。

しかし場合によっては税金が発生することを知っていますか。

Gさん(仮名)も「宝くじは非課税だから税金なんて関係ない」と思っていました。しかし、その後の行動次第では税金が発生する可能性があったのです。

高額当選で幸せのはずが…

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42歳・男性のGさんは、会社の休憩時間、仲の良い同僚と夏のボーナスの使い道について雑談していました。

Gさんは「共同で宝くじを買うのはどう?」と何気なく提案しました。すると思った以上に話が盛り上がり、3人で3万円ずつお金を出し合い、宝くじを購入することになったのです。

Gさんが代表して宝くじを購入し、そのこともすっかり忘れかけていた頃。同僚が慌ててGさんのところにやってきました。

「おいG!これ見てみろ!」

見せられたのはスマートフォンの画面。

「え?う、うそだろ…」

画面に表示されていたのは宝くじの当せん番号一覧。そう、共同で買った宝くじが1,000万円の高額当選。

「俺が代表して受け取ってくるよ。そのあと3人で均等に分ければいいだろ?」

宝くじは非課税。だから、自分が受け取ってから分けても問題ない。Gさんはそう考えていました。

「本当に税金ってかからないのかな?Gの知り合いに税理士いたよね?念のため聞いてみてよ」

同僚のひとりから言われ、金額が大きいことに不安もあり、知り合いの税理士に確認してみることにしました。

すると、開口一番「換金に行くのは待って!」と慌てた様子で引き止めたのです。

受け取り方法によっては課税される?

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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

「代表者が当せん金を受け取り、分配する方法の場合、贈与税がかかる可能性があります」

「ん?宝くじは非課税なんですよね?」

確かに、宝くじの当せん金そのものには所得税や住民税はかかりません。

代表者が受け取った当せん金を同僚に渡す方法を取ると、贈与税の対象と判断される可能性があったのです。

「代表者が当せん金を受け取ってから他の人へ渡すと『自分のお金をあげた』とみなされる可能性があるからですね」

「3人のお金で共同で買った宝くじなのにですか?」

3人で現金を出して、売り場で購入した場合、客観的にその事実を証明することが困難であるため、税務署から贈与と判断されるリスクが残ります。

「知らなかった…。危うく、当せん金の一部を失うところでした。」

どうすれば非課税で分配できるか

「共同で購入した3人全員で受け取り手続きに行ってください」

宝くじ売り場で購入した場合、高額当せん金は、みずほ銀行の本支店で受け取り手続きを行うこととなります。

手続きにあたっては、共同購入者全員で銀行に行き、共同購入であることを伝えたうえで、各自の受取分が分かる形で手続きを進めましょう。

どうしても全員で受け取りに行くことが難しい場合は、事前に金融機関へ手続き方法を確認したうえで、委任状や共同購入者・出資割合が分かる記録を用意するなど、共同購入の事実を客観的に説明できるようにしておきましょう。

共同購入の宝くじは受け取り方に注意

今回は当せん金の受け取り前に税理士に相談をしたことで、リスクを回避できました。

夢の宝くじが悪夢にならないように、共同購入した宝くじが当せんしたときは、落ち着いて共同購入者全員で手続きを進めましょう。


執筆:税理士・元国税調査官 神崎遊

国税組織で12年間勤務し、法人税調査を中心に200件以上の税務調査に従事。現在は「ゆとり税務会計」を運営し、中小企業・個人事業主の税務支援を行っている。

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