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入居者「あきらめて放置してます…」注文住宅営業マンが“何度も目にした光景”に「放置してしまうとトラブルに」

  • 2026.7.13
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出典元:photoAC(画像はイメージです)

こんにちは、元注文住宅営業マンのホリカワです。

夏、冷房を効かせた部屋で、エアコンのカバーや吹き出し口がじんわり濡れていたこと、ありませんか。それ、結露です。

結露というと冬の窓のイメージが強いかもしれません。しかし、その正体は「暖かく湿った空気が冷たいものに触れて水滴に変わる」という季節を問わない自然現象。

ですから、結露の発生自体は住まい手のせいではありません。しかし、それを放置してしまうとトラブルにつながります。どういうことか、順を追って説明しましょう。

賃貸人(大家)責任と賃借人(入居者)責任の分かれ目

賃貸住宅にお住まいの場合、結露による建物の損傷は、基本的に賃貸人(大家)側の負担とする考え方が一般的です。しかし、多くの人が見落としている境界線があります。

じつは、結露を放置してカビを拡大させた場合、その責任は住む人に移る可能性があるのです。拭いたり換気したりせずに放っておいたことが、責任を問われかねません。

お客さまの部屋で聞いた「あきらめて放置してます」の一言

注文住宅の営業マン時代、お客さまのご自宅で打ち合わせをすることが度々ありました。

そこで、何度も目にした光景――窓枠のパッキンが真っ黒に変色し、そのまわりの壁紙に黒カビが広がっているのです。

「結露がひどそうですね。毎日、換気や拭き掃除をされていますか」とお聞きすると、「いえ、あきらめて放置してます」と返ってくることもありました。正直、気持ちはよくわかります。

けれど、換気や拭き掃除を怠ると、「入居者の管理不足(善管注意義務違反=借りたものを大切に扱う義務への違反)」と判断され、原状回復費の一部を請求されることがあります。

この線引きを知らずに退去日を迎え、想定外の請求に驚く人は少なくありません。

結露の「放置」が原状回復トラブルにつながる

賃貸住宅にお住まいの方は、一度、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドラインを見てみてください。実際に、結露を放置したことで拡大したカビやシミの修繕は、入居者側の負担になるという考え方が示されています。

ただし、負担割合は物件や契約内容によって異なるため、気になる場合は管理会社に確認すると安心です。

入居者には掃除をしながら暮らす義務があるように、結露についても「拭き取り」や、必要に応じて「管理会社への報告」が求められます。「発生」と「放置」は似て非なる問題です。

黒カビが壁紙の奥まで根を張ると、市販の洗剤では落としきれず、張り替えが必要になります。その結果、費用の一部が入居者負担になることもあります。

結露の被害を「拡大させない」3つの習慣

カビの拡大は日々の小さな習慣で抑えられます。今日からできる対策を3つご紹介します。

まず、拭き取り。結露を見つけたら乾いたタオルでひと拭き。5分足らずの手間が、退去時の出費を防ぐ助けになります。

次に、こまめな換気。1日数回、数分の換気で湿度が下がります。燃焼系の暖房(水蒸気が発生する)を使う日は、とくに意識してみてください。

最後に、窓の断熱。湿った空気が冷たいガラス面に触れることで結露が生じます。断熱シートを一枚貼るだけでも、水滴のつき方が変わります。余裕があれば断熱カーテンも選択肢に入れてみてください。

ちなみに、エアコンの「冷房」を使ったあとは、「送風運転」か「内部クリーン」をかけるのがおすすめです。どちらもエアコン内を乾燥させる効果があり、カビの繁殖を抑えられます。

まずは窓辺を見てみて

結露の「発生」はあなたのせいではありません。でも、「見て見ぬふり」は、退去時に自分の責任として返ってくることがあります。

カビの胞子はエアコンの風に乗って部屋に広がることもあり、吸い込み続けると咳や鼻炎、目のかゆみにつながる場合もあるそうです。

窓辺を見てみてください。水滴がついていたら、タオルでひと拭きしておきましょう。その5分足らずでできる習慣が、退去時の「まさかの請求書」から自分を守ることにつながります。

参考:
原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(国土交通省)
カビのいいとこわるいとこ わるいとこ編(東京都保健医療局)


ライター:ホリカワ ダット
注文住宅の建築会社に営業職として従事したあと、SEOライターとして独立。500組以上の家づくり相談に携わった経験をもとに、「マイホーム取得を少しでもラクに」をテーマに、住宅ジャンルの記事を幅広く執筆中。インテリアコーディネーター/1級カラーコーディネーター(商品色彩)資格保有。


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