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「申し訳ございませんが…」新築最上階を買って11年目、天井に雨染みを見つけた50代が直面した"想定外の展開"

  • 2026.7.24
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出典:photoAC(※画像はイメージです)

皆さま、こんにちは。不動産管理会社で10年以上の現場経験があり、マンション管理士の資格を持つライターのS.Kです。マイホームを買って10年も経つと、住まいには少しずつ変化が出てきます。

新築だから安心と思っていても、劣化は静かに進んでいくものです。今回は、新築マンションの最上階を買った夫婦が、築11年目に天井の雨染みを見つけ、保証と保険の仕組みに向き合った事例を紹介します。

築11年の梅雨に見つけた寝室の雨染み

新築の分譲マンションの最上階を買ったBさん(50代・会社員)は、妻と2人で暮らしていました。入居から11年が過ぎた梅雨どき、寝室の天井の隅に、うっすらと雨染みが広がっているのを見つけます。

驚いたBさんは、すぐに売主の不動産会社へ連絡しました。

「天井に雨染みがあるので漏水が発生していると思います。修理していただくことは可能ですか?」

担当者の答えは、Bさんにとって思いがけないものでした。

「申し訳ございませんが、住宅の保証は引渡しから10年で終わっております」

国の品確法では、雨水の浸入を防ぐ部分などについて、売主が引渡しから10年間は責任を負うと定めています。裏を返せば、10年を過ぎると、売主の保証は使えなくなります。

保証が切れても、自己負担とは限らない

売主の保証が切れたと聞き、Bさんは室内の修理費を自分で払うものと覚悟しました。ところが原因は、最上階の上にある屋上の防水層の劣化とみられ、屋上は全員で使う共用部分にあたります。

共用部分の補修は、管理組合が手配することになります。Bさんが管理会社に相談すると、室内の被害についても、慌てて自費で直す必要はないと分かりました。

管理組合が入るマンション総合保険には、共用部分が原因で生じた居住者の被害に備える賠償責任の補償が付いていることが多いのです。Bさんのマンションでも、室内の内装修理はこの保険で補償されることになりました。

慌てて自費で直す前に、原因と保険を確かめる

住宅の売主保証は永久ではなく、10年という節目があります。まずは保証が切れる10年を迎える前に、売主や管理会社のアフター点検を受けておくとよいでしょう。

そのうえで雨漏りのような被害が出たら、慌てて自分で修理業者を手配しないようにしましょう。まずは原因が、屋上や外壁など共用部分にあるのか、室内の設備など専有部分にあるのかを確かめましょう。

共用部分が原因なら、管理組合の保険で室内の被害まで対応できることがあります。自分がかけている専有部分の火災保険と、管理組合が入るマンション総合保険で、どこまで補償されるかを知っておくと、いざというときに落ち着いて動けます。

参考:品確法に基づく瑕疵担保責任の特例の概要(国土交通省)



ライター:S.K(マンション管理士)
不動産管理会社で10年以上の現場実務に携わり、業界団体の評価制度策定委員会に所属していた経験がある。現在はライターとして、自身の豊富な経験・知見をもとに、一次情報を盛り込んだ不動産記事を多数執筆している。


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