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古着をフリマアプリに出品→“毎月3万”の利益が出るようになるが…3年後、税理士に告げられた事実に40代妻が“青ざめたワケ”

  • 2026.7.28
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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

こんにちは!税理士・元国税調査官の神崎遊です。

好きなことを続けていたら、いつの間にか仕事になっていた。本人にとっては、いつまでも趣味の延長のまま。

そのために、税金のことが抜け落ちてしまった女性のエピソードを紹介します。

「不用品を処分していただけだったのに…」

40代・女性Uさん(仮名)は夫と子ども2人の4人家族です。Uさんは事務のパートをしていましたが、夫の収入とあわせても、余裕がありませんでした。

そこで、家の不用品を整理して「売れるものは売ってみよう」と思い立ちます。
とりあえず、フリマアプリに子どもの古着を売ってみることに。結果はすぐに出ました。数日ですべて売ることができたのです。

「もういらない」と思ったものでも、欲しい人がいることを知ったUさん。家のなかの不用品を次々と整理して売りました。そうすると、いよいよ不用品がなくなってしまいました。

そこで次の一手を打ちます。
「古着を仕入れてリメイクしてみよう!」
それから3年間、古着リメイクを続け、毎月3万円ほど利益が出るようになりました。

ある日、近所の友達にこの話をすると「そんなに売ったら確定申告いるんじゃないの?」と言われました。
「え?フリマアプリで売っているだけなのに?」

心配になったUさんは税理士に相談に行きました。

古着販売は副業?

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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

「ご家庭で不要になった衣類などを売るだけなら、原則として税金はかかりません。しかし、商品を仕入れてリメイクし、継続して利益を得ている場合は、単なる不用品の処分とは扱いが異なります。所得税の申告が必要になる可能性がありますよ」

まったく申告をしていなかったことにUさんは頭が真っ白になりました。

「古着をフリマアプリで売るのが副業ってことですか?」

フリマアプリで売ったから副業になるわけではありません。自宅にある不要な服を売るのと、利益を得るために商品を仕入れて繰り返し販売するのでは、同じフリマアプリでの販売でも意味が違います。

Uさんの場合は、古着を仕入れ、リメイクして3年間継続して販売していました。毎月利益も出ていたことから、単なる不用品の処分とはいえない状態だったのです。

20万円ルールとは

「儲けが少なかったら申告いらないって聞いたことありますよ」

「パートなどで給与を受け取っている方は、副業の所得が年間20万円以下であれば、所得税の確定申告が不要となる場合がありますね」
※所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告は必要になるため注意が必要です。

ここで気をつけたいのは「売上」ではなく「所得」で判断することです。所得は、売上から仕入などの必要経費を差し引いて計算します。
Uさんの場合、毎月約3万円の利益が出ており、年間の所得は約36万円。20万円を超えていたため、所得税の確定申告が必要になる可能性があったのです。

その後、税理士に相談しながら必要な年分の申告を済ませました。

趣味でも儲かった場合は注意

Uさんは、いらないものの処分から、いつの間にか副業になった方でした。

「楽しいし、お小遣いにもなるので続けます」と楽しくフリマアプリ販売を続けているそうです。

最初はただの不用品処分でも、続けているうちに販売の性質が変わることがあるのが、税金の難しいところですね。


執筆:税理士・元国税調査官 神崎遊

国税組織で12年間勤務し、法人税調査を中心に200件以上の税務調査に従事。現在は「ゆとり税務会計」を運営し、中小企業・個人事業主の税務支援を行っている。

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