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郵便局で“500万円”を定期預金に→「当面使わないから」と放置した結果…30年後、60代女性に届いた“1通の通知”に絶句

  • 2026.7.17
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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

みなさま、こんにちは。元銀行員の金融ライター・池田です。

10年以上取引がない銀行口座は「休眠預金」となり、生活困難者や子どもの支援に活用されます。その場合、該当の金融機関で手続きを行えば、いつでも取引の再開が可能です。

一方で、郵政民営化前の郵便貯金を放置していると、権利消滅によりお金を引き出せなくなるケースも。

今回は、500万円の定期貯金作成から20年後、権利消滅の危機に直面した女性の事例を紹介します。

「当面使わないから」定期貯金を放置していた女性

60代の女性・Aさん(仮名)は、今から約30年前に郵便局で定期貯金500万円を預け入れしました。

しかし、普段メインとして使っていたのは別の金融機関であったため、20年前に満期を迎えたあとも、継続や解約の手続きをしないまま放置してしまっていたそうです。

「当時は満期が来たから運用方法を再検討しないと…とも考えていましたが、当面使わないからと結局そのままにしていました」

そして満期から20年経った現在、Aさんのもとにある通知が届きます。

※なお、郵政民営化後(2007年10月1日以降)にゆうちょ銀行に預け入れた貯金については、他の民間銀行と同様に「休眠預金」の対象となるため、長期間放置されても権利が消滅することはなく、いつでも引き出すことが可能です。

20年後、自宅に届いた「催告書」にあ然…

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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

ある日、Aさんのもとに1通の催告書が届きました。

内容を確認すると、定期貯金の権利消滅に関するお知らせが。

「催告書の送付日から2か月以内に手続きをしなければ、今後は払い戻しができなくなるとの記載を見て驚きました。自分のお金を預けていただけなのに、使えなくなってしまうなんて…と」

翌日、急いでゆうちょ銀行で手続きを済ませたAさん。

無事に払い戻し手続きを終え、資産を失う危機を免れてホッとしたと話されていました。

満期から20年2か月で権利消滅へ

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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

郵政民営化前に預け入れした以下の預金は、満期から20年2か月が経過すると、権利消滅により引き出せなくなってしまいます。

  • 積立郵便貯金
  • 定額郵便貯金
  • 定期郵便貯金
  • 住宅積立郵便貯金
  • 教育積立郵便貯金

満期から20年経過時に催告書が届くため、払い戻しを受けるためにはその後2か月以内の手続きが必要です。

また、事故や天災などのやむを得ない事情がある場合や、満期後に証書の再交付など何らかの手続きをしていた場合には、20年2か月の経過後であっても払い戻しが可能となるケースも。

さらに、これまでは「制度を知らなかった」「住所変更を忘れて催告書が届かなかった」という場合は一切払い戻しが認められませんでしたが、2023年1月からは救済基準が緩和されています。本人の責めに帰さないやむを得ない事情(長期の入院や認知症、災害など)により手続きができなかったと認められる場合は、権利消滅後であっても払い戻しが受けられる可能性があります。
もし「すでに20年2ヶ月が過ぎてしまった」という場合でも、諦めずにまずはゆうちょ銀行の窓口や「郵政管理・支援機構」へ相談してみることをおすすめします。

ただし、「権利消滅の制度を知らなかった」という場合は、基本的に払い戻しの対象外となるため注意しましょう。

定期的な資産の整理を

近年でも、毎年およそ数百億円規模の権利消滅金が発生しています。

住所変更によって催告書が届かず、そのまま権利消滅を迎えてしまう事例も数多くあるようです。

将来のために貯蓄していても、制度を知らずに払い戻しの権利を失ってしまっては元も子もありません。

長期間利用していない郵便貯金がある人は、この機会に通帳や証書を確認し、必要な手続きを済ませておきましょう。


参考:睡眠貯金残高・権利消滅額の推移(郵政管理・支援機構)

監修・執筆:元銀行員・ikebu
元銀行員の金融・法律ライター。一種外務員資格(証券外務員一種)、行政書士資格を保有。大学では法学部・法律学科に在籍し、卒業後は地方銀行に入行。個人リテール業務において、投資信託・生命保険商品の販売を中心とする資産運用のサポートのほか、住宅ローンや相続などの幅広い業務に携わる。法人営業では、事業性融資や法人向けの運用商品販売を担当。現在は金融・法律ジャンルを中心にライターとして活動。銀行員時代の経験や保有資格を活かし、専門的な内容を分かりやすく丁寧に解説することを得意とする。

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