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“夏のボーナス80万”で高配当株を購入→『配当金は非課税』と思いきや…1年後、振込額を見て40代男性が“青ざめたワケ”

  • 2026.7.19
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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

みなさま、こんにちは。元銀行員の金融ライター・池田です。

NISAは投資によって得た利益が非課税となる制度であり、売却益や配当金を全額受け取ることが可能です。

しかし、たった1つの設定ミスにより、知らぬ間に課税対象となってしまうことも。

今回は、ボーナス80万円を新NISAで運用したものの、設定ミスにより配当金に課税されていた男性の事例を紹介します。

ボーナスで高配当株を購入した男性

40代の男性・Aさん(仮名)は、夏のボーナス80万円で高配当株を購入。

NISA口座を利用したため、配当金を含む利益は非課税で受け取れます。

これまでにもNISA口座で投資信託の運用経験があったAさん。当時は、毎月の分配金を貯めて旅行費用の足しにしていたそうです。

「今回は初めての高配当株ですが、今後もボーナスで少しずつ買い足していこうと考えています。投資信託で分配金を受け取っていた頃と同じように、配当金を貯めて旅行に行くのが楽しみです」

Aさんは、配当金を銀行口座で受け取る「登録配当金受領口座方式」を選択して手続きを終えました。

1年後、配当金の振込を確認すると…

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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

1年後、銀行口座の取引履歴をワクワクしながらチェックしていたAさん。

念願の配当金が無事に振り込まれているのを確認しましたが、手元の計算と金額が合いません。よく明細を確認すると、非課税のはずの配当金から、20.315%の税金がしっかり差し引かれていたのです。

「NISA口座で購入した株なのにどうして……?何かの間違いじゃないか?」 パニックになったAさんですが、原因はまさに、良かれと思って設定した「配当金の受取方法」にありました。

配当金を非課税で受け取るには「株式数比例配分方式」の選択が必要

NISA口座で上場株式やETF(上場投資信託)の配当金・分配金を非課税で受け取るためには、受取方法が「株式数比例配分方式」になっていることが条件となります。

株式数比例配分方式とは、配当金を銀行口座ではなく、「購入した証券会社の口座内」で受け取る方法です。

これ以外の方法(銀行口座で受け取る「登録配当金受領口座方式」や、郵便局で引き換える「配当金領収証方式」など)を選択してしまうと、たとえNISA口座で保有している株式であっても、国税・地方税合わせて20.315%の税金が問答無用で課税されてしまいます。

一方、一般的な「投資信託」の分配金については、こうした受取方法の設定にかかわらずNISA口座であれば常に非課税となります。 Aさんは過去の投資信託の経験から、「NISAならどう受け取っても非課税になる」と完全に誤解していたため、設定によって課税されるとは夢にも思わなかったそうです。

配当金の受取方法をチェックしておこう

Aさんは「これから追加で購入しようと考えていたところだったので、早めにミスに気付けて本当によかったです。

すぐに受取方法を『株式数比例配分方式』に変更しました」と話します。

NISAで個別株やETFを購入している方は、ご自身の配当金の受取方法がどうなっているか、今すぐ証券会社のマイページから確認してみてください。


監修・執筆:元銀行員・ikebu
元銀行員の金融・法律ライター。一種外務員資格(証券外務員一種)、行政書士資格を保有。大学では法学部・法律学科に在籍し、卒業後は地方銀行に入行。個人リテール業務において、投資信託・生命保険商品の販売を中心とする資産運用のサポートのほか、住宅ローンや相続などの幅広い業務に携わる。法人営業では、事業性融資や法人向けの運用商品販売を担当。現在は金融・法律ジャンルを中心にライターとして活動。銀行員時代の経験や保有資格を活かし、専門的な内容を分かりやすく丁寧に解説することを得意とする。

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