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「こんなに費用がかかるなんて…」相続した空き家を放置した50代息子、3年後に直面した“予想外の出費”に思わず絶句したワケ

  • 2026.9.23
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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

みなさま、こんにちは。元銀行員の金融ライター・池田です。

親から相続した実家が空き家になった場合、どのように処分するか頭を悩ませる人も多いのではないでしょうか。

「急いで売らなくても大丈夫」と思いがちですが、思うように買い手がつかなかった場合、さまざまな費用負担が発生します。

今回は、相続した実家の売却を先延ばしにした結果、最終的に150万円の費用がかかってしまった事例を紹介します。

実家を空き家として相続した男性

50代の男性・Aさん(仮名)は、父が亡くなり実家を相続することになりました。

実家には今後誰も住む予定がなく、空き家の状態に。

「実家から車で2時間の距離に住んでおり、平日に片付けを進めるのは難しくて…。時間があるときにゆっくり遺品整理して、終わり次第売却できればいいかなと思っていました」

Aさんは当時をそう振り返ります。

固定資産税の支払いに、解体費用も加わり…

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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

Aさんは仕事のない週末に実家へ通い、少しずつ片付けを進めていきました。思い出深い実家を手放すのが名残惜しい気持ちもあり、掃除などの管理もしながら、気付けば3年が経過。

その間も、毎年約10万円の固定資産税がかかっていました。

「このままじゃ維持費がかさむばかりだ」

そう思ったAさんは、空き家となった実家をついに売りに出すことにしました。

しかし、いざ売却しようと思うと、なかなか買い手がつきません。

その後、不動産会社からのアドバイスもあり、実家を解体して土地のみで売却することに。

解体費用は約120万円。これまでの固定資産税と合わせると、約150万円もの出費となっていました。

「売却までに、こんなに費用がかかるなんて…」Aさんは絶句しました。

父の遺産は実家以外ほとんどなかったため、これらの費用はすべてAさんの貯蓄から支払っていたそうです。

そして解体工事の完了から数ヶ月後、無事に土地を1,000万円で売却できました。

「なんとか買い手が見つかって、ほっとしました」

そう話されていました。

空き家の「放置」「解体」で固定資産税が6倍に?

空き家を相続する際、気になるのが固定資産税の負担です。

住宅が建っている土地には、「住宅用地の特例」が適用されます。この特例により、200平方メートル未満の土地であれば、土地の固定資産税が「6分の1」になります。

しかし、空き家を適切に管理しないまま放置して自治体から勧告を受けた場合、住宅用地の特例が解除されるケースも。

また、Aさんのように建物を取り壊して更地にした場合も「住宅用地」ではなくなることから、特例の適用がなくなり、土地の固定資産税が単純計算で最大6倍まで跳ね上がります。

つまり、更地にしても土地が売れなかった場合、高額な土地の固定資産税を負担し続けることになる可能性もあるのです。

思わぬ税負担を避けるためにも、空き家を相続した場合は「そのうち売ればいいだろう」と放置せず、早めに今後の方針を検討することが大切です。


監修・執筆:元銀行員・ikebu

元銀行員の金融・法律ライター。一種外務員資格(証券外務員一種)、行政書士資格を保有。大学では法学部・法律学科に在籍し、卒業後は地方銀行に入行。個人リテール業務において、投資信託・生命保険商品の販売を中心とする資産運用のサポートのほか、住宅ローンや相続などの幅広い業務に携わる。法人営業では、事業性融資や法人向けの運用商品販売を担当。現在は金融・法律ジャンルを中心にライターとして活動。銀行員時代の経験や保有資格を活かし、専門的な内容を分かりやすく丁寧に解説することを得意とする。

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