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「まさかこんなことになるなんて…」亡き父の遺品整理を依頼した40代息子、作業中に見つかった“1通の郵便物”に青ざめたワケ

  • 2026.9.23
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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

みなさま、こんにちは。元銀行員の金融ライター・池田です。

家族が亡くなり遺品整理を進めていると、思わぬ資産・負債が見つかるケースは珍しくありません。中でも遺品整理中に亡くなった家族の借金が発覚した場合、状況によっては代わりに負債を負うことになる可能性も。

今回は、遺品整理中に父の借金が発覚した男性の事例を紹介します。

父が亡くなり実家を解体することになった男性

40代の男性・Aさん(仮名)は、一人暮らしの父が亡くなり、現金100万円と実家を相続することになりました。相続人はAさん一人です。

実家は築年数が古いため、解体して土地のみを売却することに。

「数年前に亡くなった母の荷物もそのまま残っていたため、とにかく物が多く、遺品整理は業者に頼むことにしました。家具や小物なども引き取る予定はないので、すべて処分してもらうようお願いしていました」

あらかじめ通帳や印鑑などの貴重品はAさんが探して保管していたものの、当日は念のため立ち会うことにしたそうです。

遺品整理中、1通の書類が見つかり…

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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

遺品整理当日、業者の作業に立ち会っていたAさん。

すると、開封していない郵便物が見つかったと報告を受けます。

消費者金融の社名が記載された封筒に、青ざめたAさん。

「中を確認したところ、父の借金200万円が発覚しました。生前は確かに遊びや趣味を楽しんでいましたが、まだまだ現役で働いており、生活に困っている様子もなかったんです。まさかこんなことになるなんて…」

今回Aさんが相続する財産は、現金100万円と実家にあたる土地・建物です。

実家を解体して土地を売った場合、少なく見積もっても1,000〜1,200万円が手元に残る予定でした。

「相続する財産と相殺すれば借金を含めてもプラスになるので、ひとまず僕の貯蓄から返済することにしました。土地が売れてお金が入るのはまだ先になりそうですが、仕方ないですね」

Aさんはそう話されていました。

遺品整理で見つかった借金はどうする?相続放棄は“3ヶ月以内”が基本

家族が亡くなったあとで借金が発覚した場合、特に注意したいのが「相続放棄」の可否です。

相続放棄とは、資産・負債などを一切引き継がずに放棄することです。

今回のケースでは、Aさんが見つけた200万円以外の借金はなく、プラスの財産が借金を上回っていました。

しかし、「プラスの財産よりも借金などの負債が多い」「借金がどれだけあるかわからず、相続したくない」といった場合には、相続放棄を検討することになります。

相続放棄の手続きは、「相続開始を知った日」から3ヶ月以内に行わなければなりません。手続きしないままで期限を過ぎると、負債を含むすべての財産を引き継ぐことに。

ただし、3ヶ月の期限を過ぎてから借金があることを知った場合には、個別の判断により相続放棄が認められるケースもあります。

なお、相続放棄を検討している場合、相続財産の一部を処分したことで相続を承認したとみなされ、相続放棄ができなくなる可能性も。

遺品整理中に借金が見つかった場合は、自己判断で返済したり財産を処分したりせず、専門家に相談しましょう。


監修・執筆:元銀行員・ikebu

元銀行員の金融・法律ライター。一種外務員資格(証券外務員一種)、行政書士資格を保有。大学では法学部・法律学科に在籍し、卒業後は地方銀行に入行。個人リテール業務において、投資信託・生命保険商品の販売を中心とする資産運用のサポートのほか、住宅ローンや相続などの幅広い業務に携わる。法人営業では、事業性融資や法人向けの運用商品販売を担当。現在は金融・法律ジャンルを中心にライターとして活動。銀行員時代の経験や保有資格を活かし、専門的な内容を分かりやすく丁寧に解説することを得意とする。

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