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「生活費として」両親から“毎年300万”を受け取る40代娘→「税金はかからない」と思いきた…後日、判明した“思わぬ事実”に絶句

  • 2026.7.29
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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

皆さま、こんにちは。金融機関でマネージャーを務めながら、家計のご相談に日々向き合っている中川です。

今回ご紹介するのは、親からの援助を受けていた40代のAさんの体験談です。「生活費や教育費の援助に贈与税はかからない」と信じ、使わない分を子どものために貯金・投資へ回していたところ、その分が贈与税の対象になると知った経緯をご紹介します。

「親からの生活費・教育費の援助に、税金はかからない」と思っていた

Aさんは40代女性の会社員で、子育ての真っ最中。

両親(子どもにとっての祖父母)が、孫の教育費や、Aさん一家の生活費として、毎年一括で300万円を援助してくれていました。

「扶養する親族からの生活費や教育費には、贈与税がかからない」。そう聞いていたAさんは、援助のうち使わなかった分を、子ども名義の口座に貯金したり、将来のために投資に回したりしていました。「どうせ非課税なら貯めておこう」と考えていたのです。

非課税になるのは「必要な都度」使う分だけ

たしかに、親や祖父母などの扶養義務者から受け取る生活費や教育費は、「通常必要と認められるもの」であれば贈与税がかかりません。

ただし、非課税になるのは「必要な都度、生活費や教育費に直接充てるもの」に限られます。

つまり、その時々の学費や生活費として実際に使う分だけが対象です。名目が生活費や教育費であっても、それを預貯金にしたり、株式などの購入資金に充てたりした分は、贈与税の対象になります。Aさんが「将来のために」と貯金・投資に回していた分が、まさにこれにあたりました。

「まとめて渡して貯める」と課税されることがある

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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

気をつけたいのは、良かれと思ってまとまった額を渡し、使い切らずに貯めておくケースです。使わずに残った分は「必要な都度」の範囲を超えたとみなされ、課税されることがあります。

なお、暦年課税では年110万円までの贈与は非課税になりますが、これは生活費・教育費の非課税とは別の考え方です。また、まとまった教育資金を非課税で渡せる「教育資金の一括贈与の特例」もありましたが、こちらは新たな利用の受付が2026年3月末で終了しました(それまでに契約した分は引き続き対象です)。今は、必要な都度の援助が基本になります。

援助は「使いみち」と「渡し方」に気をつける

親や祖父母からの援助は、家計にとって大きな助けになります。だからこそ、非課税として扱われる範囲を正しく知っておくことが大切です。

ポイントは、援助を必要な都度受け取り、その時々の生活費や教育費として使うこと。将来に備えて貯金や投資に回したい場合は、贈与税の対象になり得ることを知ったうえで、渡し方を考えておきましょう。心配なときは、税務署や税理士に確認しておくと安心です。


執筆・監修:中川 佳人
金融機関勤務の現役マネージャー。1級ファイナンシャル・プランニング技能士。20年にわたり、資産形成や家計管理・住宅ローンなどの実務に携わってきた経験を活かし、記事の監修や執筆を行っている。専門的な内容を、誰にでもわかりやすく伝えることをモットーとしている。

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