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ゲリラ豪雨でマンションが浸水した40代男性→その後、十数万円を自費負担した“思わぬ大誤算”

  • 2026.6.21
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出典:photoAC(※画像はイメージです)

皆さま、こんにちは。不動産管理会社で10年以上現場実務に携わり、現在は不動産ライターとして活動するS.Kです。梅雨の時期から夏場にかけて、局地的に激しい雨が降るゲリラ豪雨が増えてきます。

今回は、そんなゲリラ豪雨によってベランダから室内に雨水が浸入し、頼みにしていた火災保険も適用外となってしまったエピソードを紹介します。

ゲリラ豪雨による浸水

分譲マンションの中層階で、家族と暮らす40代の会社員Aさんは、長年ベランダの清掃を行っていませんでした。排水溝には落ち葉や砂などが溜まっていましたが、特に気に留めていなかったそうです。

ある梅雨の時期、短時間に激しく降るゲリラ豪雨に見舞われました。ベランダの水はけが追いつかず、あっという間に溜まった雨水が掃き出し窓のサッシを越え、リビングへと浸入してしまったのです。

フローリングの一部が水を吸って膨らみ、家電の下部にも被害が及びました。「火災保険に入っているから大丈夫だろう」と保険会社へ連絡しましたが、返ってきた回答は予想外のものでした。

保険会社の回答と自費負担となった想定外の出費

保険会社からの説明は、Aさんにとって衝撃的な内容でした。火災保険の「水災補償」は、洪水や土砂崩れ、あるいは内水氾濫のような大きな災害が対象です。支払基準も「床上浸水」や「損害額が30%以上」といった高いハードルが設けられています。

今回のような「ベランダの排水能力を超えた雨水が、窓から室内に浸入したケース」は、多くの約款で「雨水の吹き込み・浸み込み」とみなされ、補償対象外とされるのが一般的です。

水濡れ補償についても、あくまで「上の階からの漏水」や「配管事故」が対象であり、自然の雨水は含まれません。結局、Aさんの被害はどちらの補償にも当てはまらず、十数万円の修繕費はすべて自己負担となりました。「保険に入っていれば安心」という思い込みが覆った瞬間でした。

梅雨前に済ませたい排水溝の掃除と保険内容の確認

今回の教訓は、ベランダの排水環境は住む人の管理次第であるということです。浸水被害の多くは、排水溝に溜まった落ち葉や土砂が原因で起こります。特に梅雨や台風のシーズン前には、排水口(ドレン)を掃除する習慣をつけておくことが、浸水を防ぐ有効な防御策です。

また、ご自身の火災保険の内容を一度確認してみてください。特に「水災補償」がどこまでカバーされているのかを知ることは、いざという時の対応を整理する上で非常に重要です。被害に遭った場合は、パニックにならず状況を写真に記録し、速やかに保険会社へ相談しましょう。

ゲリラ豪雨による浸水は、保険では解決できないリスクがあることを知っておくだけで、日々の備え方は大きく変わるはずです。

参考:水災|お家ドクター火災保険Web(日新火災海上保険)



ライター:S.K(マンション管理士)
不動産管理会社で10年以上の現場実務に携わり、業界団体の評価制度策定委員会に所属していた経験がある。現在はライターとして、自身の豊富な経験・知見をもとに、一次情報を盛り込んだ不動産記事を多数執筆している。


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