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“妻の連れ子”と暮らす男性→『全財産を相続させよう』大切に育ててきたが…20年後、“1本の電話”に息子が絶句

  • 2026.6.29
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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

みなさま、こんにちは。元銀行員の金融ライター・池田です。

「自分にもしものことがあったときは子どもに資産を残したい」と考える人は多いでしょう。

しかし、再婚家庭においては相続関係が複雑になるケースも。

今回は、20年間愛情をかけて妻の連れ子を育てたものの、自分の財産を1円も相続させられなかった男性の事例を紹介します。

妻の連れ子を我が子同然に育てた男性

30代の男性・Aさん(仮名)は、職場で出会った同い年の女性と結婚。

Aさんの妻は再婚であり、前夫との間には当時3歳の男の子がいました。

Aさんは妻の連れ子を「我が子同然に大切に育てよう」と決意し、一人息子として愛情いっぱいに関わってきました。

7年後、妻に先立たれたAさん

7年後、Aさんの妻は事故により帰らぬ人に。

息子との二人暮らしとなったAさんでしたが、父親として変わらぬ愛情をかけ続けました。

そして妻の死からさらに13年後、Aさんは病気により息を引き取ります。

「息子も無事に就職したし、僕の財産をすべて残してあげられるので安心です」

生前、Aさんはそう話されていたといいます。

「Aの財産は私たちのものです」突然の連絡に唖然…

Aさんの死後、Aさんの息子のもとに1本の電話がありました。

電話はAさんの両親からであり、「Aの財産はすべて私たちが相続する」といった内容でした。

Aさんの息子は、「父は僕に全財産を相続させると言ってくれたから大丈夫だろう」と安心していました。

しかし、結果としてAさんの財産を1円も相続できなかったのです。

「連れ子」は法定相続人ではない

再婚家庭の子どもにおいて、法律上の相続人となるのは血縁関係がある場合です。

「子どもの親が前配偶者であるか現配偶者であるか」「一緒に暮らしている事実があるかどうか」などの要素は考慮されません。

つまり、“絶縁状態の前配偶者との間の子ども”は相続人となりますが、“長年家族として生活をともにしてきた配偶者の連れ子”には相続権がないのです。

今回の場合、Aさんの妻は死亡しており、さらにAさんとAさんの息子には血縁関係がないため、法定相続人はAさんの両親のみです。

そのため、「息子に財産を残したい」というAさんの思いが実現することはありませんでした。

「誰が相続人になるか」を整理して必要な対策を

再婚家庭では、Aさんのように「家族として暮らしているから当然に相続人となる」と思い込んでしまうケースも少なくありません。

特に配偶者の連れ子については、長年にわたり親子として生活していても、その事実のみで相続権が認められるわけではないのです。

血縁関係がない連れ子に財産を残すための具体的な方法は、以下のとおりです。

  • 養子縁組して法律上の親子関係を成立させる
  • 遺言書を作成して相続させる(ただし、両親など法定相続人には遺留分があるため、遺言書だけでは全財産を渡せないケースがあります)
  • 生前贈与を活用する

まずは「誰が相続人になるか」を正確に把握したうえで、必要な対策を取ることが重要です。


監修・執筆:元銀行員・ikebu

元銀行員の金融・法律ライター。一種外務員資格(証券外務員一種)、行政書士資格を保有。大学では法学部・法律学科に在籍し、卒業後は地方銀行に入行。個人リテール業務において、投資信託・生命保険商品の販売を中心とする資産運用のサポートのほか、住宅ローンや相続などの幅広い業務に携わる。法人営業では、事業性融資や法人向けの運用商品販売を担当。現在は金融・法律ジャンルを中心にライターとして活動。銀行員時代の経験や保有資格を活かし、専門的な内容を分かりやすく丁寧に解説することを得意とする。

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