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「資産を残したい」“死亡保険金2,000万”の契約をした40代父→受取人を子どもにするが…後日、税理士から告げられた“想定外の事実”

  • 2026.6.15
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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

みなさま、こんにちは。元銀行員の金融ライター・池田です。

生命保険の死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があり、相続人が受け取る場合、非課税枠の範囲内であれば税金はかかりません。

また、相続発生時にスムーズに資金を受け取れる点もメリットです。

しかし、「契約者・被保険者・保険金受取人」の選択を誤ると、思わぬ税負担を招くケースも。

今回は、子どもに資産を残すために生命保険の契約をする際、契約内容の見直しにより「約580万円」の税負担を回避できた40代男性の事例を紹介します。

妻の生命保険契約を検討していた40代の男性

40代の男性・Aさんは、妻と子どもの3人家族です。

家族の保険見直しをきっかけに、新しく妻の生命保険を契約することになりました。

妻はパートで働いており、収入の柱となるのは個人事業主のAさんです。

そのため、保険料の支払いをする「契約者」はAさんにしようと考えました。

また、「もしもの時は子どもに資産を残したい」との希望から、「保険金受取人」を子どもに設定することに。

  • 契約者:Aさん
  • 被保険者:妻
  • 保険金受取人:子ども

上記の内容で、死亡保険金2,000万円の契約を進めるつもりでした。

保険金を受け取ったら贈与税約580万円!?税理士の指摘に驚くAさん

後日、Aさんが職場で「そういえば妻の生命保険を契約しようと思っているんだ」と何気なく話したところ、その場にいた税理士から驚きの指摘が。

「この契約内容では、お子さんが贈与税を支払うことになります」

“死亡保険金=相続税の対象”と思い込んでいたAさんは、税理士からの思わぬ言葉に唖然とします。

「死亡保険金で契約者・被保険者・保険金受取人がすべて異なる場合、契約者から保険金受取人への贈与であるとみなされます」

つまり、今回のケースは生命保険を介したAさんから子どもへの2,000万円の贈与にあたり、贈与税として約580万円の支払い義務が発生するとのこと。

贈与税の支払いを回避するには、以下のように契約内容を改める必要があります。

  • 契約者:Aさん→妻
  • 被保険者:妻
  • 保険金受取人:子ども

この場合、子どもが受け取った保険金から非課税分を除いた金額が相続税の対象となります。

死亡保険金は「500万円×法定相続人の数」が非課税となるため、今回のケースで相続財産に含まれるのは、2,000万円から「500万円×2=1,000万円」を差し引いた残り1,000万円です。

なお、相続税には基礎控除があり、相続財産の合計が「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」以下であれば課税されません。

税理士の話を聞いたAさんは、契約者を妻として保険料の支払いも任せることで、子どもに大きな税負担がのしかかるのを回避できたのです。

生命保険の契約時は「契約者・被保険者・保険金受取人」の設定に注意

今回の事例とは異なるケースとして、以下の契約内容では死亡保険金が「所得税」の対象となります。

  • 契約者:Aさん
  • 被保険者:妻
  • 保険金受取人:Aさん

この場合、死亡保険金はAさんの一時所得とみなされます。このように、生命保険は「誰が保険料を支払うか」「誰が保険金を受け取るか」によって課税関係が大きく異なるのが特徴です。

ただし、妻が契約者として保険料を支払う場合でも、実際の原資がAさんの収入であれば、税務上は実質的な保険料負担者がAさんとみなされる(名義保険)可能性があります。この場合、税務上の効果が得られないため、妻自身の収入から保険料を支払うことが重要です。詳細は税理士等の専門家にご確認ください。

契約時の設計ミスが思わぬ税負担につながるため、内容を十分に確認して手続きを進めましょう。


監修・執筆:元銀行員・ikebu

元銀行員・行政書士資格保有の金融・法律ライター。一種外務員資格(証券外務員一種)、行政書士資格を保有。大学では法学部・法律学科に在籍し、卒業後は地方銀行に入行。個人リテール業務において、投資信託・生命保険商品の販売を中心とする資産運用のサポートのほか、住宅ローンや相続などの幅広い業務に携わる。法人営業では、事業性融資や法人向けの運用商品販売を担当。現在は金融・法律ジャンルを中心にライターとして活動。銀行員時代の経験や保有資格を活かし、専門的な内容を分かりやすく丁寧に解説することを得意とする。

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