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副業で月20万稼ぐ男性→『会社にバレるから』住民税を自分で納付するが…ある日、人事部から告げられた一言に“青ざめたワケ”

  • 2026.6.24
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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

コンサルティング会社に勤務しているAさんの職場には、周囲に「副業で月20万円稼いでいる」と話している同期社員の男性Bさんがいました。

Bさんは「住民税の額が変わると会社に知られる」という知識があったため、副業分の住民税については「普通徴収(自分で納付)」を選択して確定申告を行いました。

これで本業の会社に影響はないと考えていたBさんですが、ある日突然、人事部から面談の呼び出しを受けます。「Bさん、会社に届け出をせずに副業をしていませんか?」と、あっさりと状況を把握されてしまっていたのです。

「制度上の対策を講じたはずなのに…」と青ざめたBさん。

なぜ会社にその事実が通知されることになったのでしょうか。その仕組みを解説します。

住民税ではなく「社会保険」の仕組みから発覚する

副業の雇用形態がパートやアルバイトなどで、社会保険(健康保険・厚生年金)の加入条件を満たしている場合、副業先の会社でも社会保険への加入義務が生じます。

このように2つの会社で社会保険に加入する場合、それぞれの会社から支払われる報酬月額を合算し、それぞれの給与額に応じて保険料を按分(比例配分)して納める手続き(二以上事業所勤務の手続き)を行う必要があります。

この手続きが行われると、年金事務所等から本業の会社に対し、「Bさんは社会保険に2か所で加入しているため、按分した結果、御社での保険料は〇〇円になります」という通知が届きます。これにより、会社側は従業員が他所でも就労している事実を把握することになります。

副業が「給与所得」の場合、住民税を自分で納付できないケースが多い

「確定申告時に住民税を普通徴収(自分で納付)に指定すれば、会社には通知されない」という認識は、実は正確ではありません。

副業で得た所得が「給与所得(アルバイトやパートの給与)」である場合、法令および自治体の原則的なルールとして、主たる給与(本業)と合算して「特別徴収(本業の給料から一括天引き)」される仕組みになっています。そのため、確定申告書で「普通徴収」を選択しても、基本的には本業の会社へ合算された住民税額が通知されます。

また、副業が事業所得や雑所得(クラウドソーシングや物販など)で本来は普通徴収にできるケースであっても、自治体側の処理上の理由などから、本業の会社に合算されて通知されてしまう事例も存在します。

本業の給与計算担当者が「支給している給与に対して、住民税の決定額が不自然に高い」と気づくのは、こうした公的な通知の仕組みがあるためです。

給与計算担当者が人事部に相談すると、本人に事実確認が行われることになるでしょう。

「隠れて行う」のではなく、就業規則の確認と適切な手続きが必須

Bさんの事例のように、会社への報告や手続きを経ずに副業を行った場合、どのような問題が生じるのでしょうか。

現在、国の方針としては副業・兼業を推進する流れにありますが、企業ごとに「就業規則」によるルールが設けられています。事前の届出や報告が義務付けられているにもかかわらず、無断で副業を行っていた場合、以下のようなケースでは企業との間で大きなトラブルに発展する可能性が高くなります。

  • 本業と同業他社で就労し、利益相反や機密漏洩のリスクがある場合
  • 本業のノウハウや知財を無断で流用している場合
  • 深夜労働などにより、本業の業務に支障(遅刻や体調不良、パフォーマンス低下)が出ている場合
  • 会社の社会的信用を損なう恐れのある職種・業務である場合

副業が禁止されている企業や、厳格な規程がある企業で無届の副業が発覚した場合、就業規則に基づいて減給や降格、あるいは懲戒処分などの厳しいペナルティの対象となることがあります。

副業を検討する際は、「いかにして周囲に知られずに行うか」を考えるのではなく、まずは自社の就業規則を正しく確認し、しかるべき申請とルールに則って誠実に進めることが、社会人として最も重要な防衛策となります。


執筆・監修:あかね@元銀行員FP
元銀行員のFP。現在は、ライターとして金融・保険・不動産関係の記事をメインに執筆中

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