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有休の理由を“しつこく聞く上司”は違法?「理由言わないなら拒否」は罰則も 弁護士が教える正しい対処法

  • 2026.4.9
上司が部下に有休取得の理由を聞くのは法的に問題あり?(画像はイメージ)
上司が部下に有休取得の理由を聞くのは法的に問題あり?(画像はイメージ)

ゴールデンウイーク(GW)を思い切り楽しむために、GW前後に有給休暇(有休)を取得したいと考えている人は多いのではないでしょうか。しかし、いざ上司に有休を申請した際に、「理由は?」と聞かれて困った経験はありませんか。ネット上では「上司にしつこく聞かれた」という声が上がっています。上司が部下に有休を取得する理由を聞くのは、法的にどのような問題があるのでしょうか。芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士が解説します。

有休取得に「理由を伝える義務」はない

そもそも、有給休暇とは、労働基準法第39条に定められており、一般には、「有休」「年休」とも呼ばれ、給料を受け取って従業員が会社等を休める制度です。

雇用された日から継続して半年以上勤務していて全労働日の8割以上出勤していれば10日間付与され、翌年以降、勤務年数が増えるごとに日数も増えていきます。パートタイム社員でも、一定の要件で付与されます。また働き方改革の一環として、2019年4月から10日以上の有給休暇を付与されるすべての労働者に、年5日の有給休暇を取得させることが企業の義務となりました。

労働基準法39条に基づき、有休は理由を問わず取得できます。有給休暇取得の理由を会社に伝える法的な義務はないため、従業員が回答する場合でも、「私用のため」と答えれば問題はありません。

会社側は、原則として理由を問わずに、有給休暇を付与する義務があります。そのため、基本的に取得を拒否することはできません。

ただし、例外として、会社側には急な申請や長期休暇など、会社の業務に支障がある場合は取得の時期をずらす権利があります。あくまで時期をずらすだけで、拒否する権利は認められていません。

会社側の都合で従業員が申請した時期に有給休暇を付与できない場合には、労働基準法39条(年次有給休暇)5項に基づき、会社は別の時期に有給休暇を与える義務があります。

基本的に有給休暇は、病気理由など緊急の場合を除いて、当日いきなり取得できるものではなく、就業規則の規定に従って事前に申請して取得するルールになっているのが一般的です。そのため、従業員側では、就業規則違反を避けるために就業規則を確認する必要があります。

従業員から申請があったのに結果的に従業員に有給休暇を与えなかった場合は、労働基準法119条1号に基づき、6カ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が科される可能性があります。

また、従業員に有給休暇を与えなかった場合には、民事で損害賠償を請求される可能性もあるでしょう。

上司がしつこく有休取得の理由を問いただしたり、「理由を言わないなら、有休を取らせない」などと言ったりして圧力をかけた場合、労働者の権利行使を妨げる不当な干渉と言えます。これにより取得を諦めさせた場合、会社側は労働基準法違反に問われる可能性があるほか、精神的苦痛に対する慰謝料請求(パワハラ)の対象にもなり得るでしょう。

有給休暇を取得した理由によって、従業員に賃金や賞与の減額を行うと、従業員に賃金や賞与の減額その他の不利益な取り扱いを禁じた労働基準法付則136条に違反することになります。

オトナンサー編集部

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