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離婚後「月5万の養育費」を払うことになった40代男性→「少しの間なら」支払いを放置し続け…3年後、会社に届いた“恐怖の1通”

  • 2026.4.22
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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

「少しの間くらいなら、支払いを止めても大丈夫だろう」そんな軽い気持ちが、取り返しのつかない事態を招くことがあります。

離婚時に決めた養育費の支払いは、子どもへの責任であると同時に、法的に定められた「義務」です。もしこれを放置し続ければ、ある日突然、職場に通知が届き、あなたの給与が差し押さえられるかもしれません。

本記事では、ギャンブルによる借金や子どもとの疎遠をきっかけに養育費の支払いを怠り、最終的に自己破産まで追い込まれてしまったAさんの事例をご紹介します。なぜ養育費の未払いがこれほどまでにリスクが高いのか、その恐ろしい連鎖の真実を詳しく解説します。

円満だったはずの離婚生活に忍び寄る「慢心」

Aさんは、5年前に妻と離婚しました。なかなか離婚条件で折り合いがつかず、最終的には調停をして離婚しました。

調停で決まった離婚条件は、①子どもの親権者は妻、②養育費は月5万円、③こどもとの面会交流は月1回というものでした。

離婚した後しばらくの間は、きちんと養育費を支払っていました。また、子どもが小学生だった間は、月1回土日のどちらかに半日程度会うことができ、一緒に食事をしたり、ドライブをするようになりました。

しかし、3年を過ぎた頃から、Aさんの生活が変わっていきました。競馬や競輪に手を出して借金を作り、支払いに追われるようになりました。生活は苦しくなっていきました。

子どもは、中学生になったら部活で忙しいといって、全然会ってくれなくなりました。Aさんは、生活も厳しいし、子どもにも会えないのだからという軽い気持ちで、養育費の支払をしなくなりました。

何度か元の妻から支払をするよう催促のLINEが来ましたが、返事をせずに放っておきました。

突然の職場呼び出し、そして「給与差し押さえ」の現実

ある日のことでした。勤務先の会計課から仕事中に呼び出されました。何だろうと思って赴いたところ、給与が差し押さえられたことを告げられました。

Aさんはびっくりしました。

ギャンブルで出来た借金の支払いは遅れずに行っていたので、心当たりがありませんでした。そこで、「差し押さえたのは誰ですか?」と会計課の担当者に聞いてみました。

「元の奥さんみたいだよ」会計課の人はそう言いました。

そこでAさんは、養育費をしばらく払っていなかったために差し押さえをされたのだとわかったのでした。Aさんは2年ほど養育費を支払っておらず、そのため未払い額は120万円に上っていました。

養育費の未払いのために給与を差し押さえられた場合には、その半額が支払に充てられてしまいます。

Aさんの手元に残る給与はわずかとなり、ギャンブルの借金を返すのも厳しくなってしまいました。そのため、Aさんは、借金を返すために借金をする羽目になり、借金の金額がどんどん膨らんでいきました。

養育費未払いは「手取りの半分」を失う

養育費の未払いによる差し押さえは、通常の借金よりも厳しく制限がかかります。

  • 差し押さえ範囲: 原則として給与(手取り)の2分の1
  • 未払い総額: 2年間の放置で膨らんだ120万円

生活費の半分を強制的に徴収されることになり、Aさんの資金繰りは一気に崩壊します。雪だるま式に膨れた借金を返すことができず、Aさんはとうとう自己破産することになってしまいました。

養育費は「支払義務」という重い責任

軽い気持ちで養育費の支払を怠ると、給与の2分の1を差し押さえられ、最終的に生活が回らなくなってしまいかねません。

養育費の支払義務を負っている人は、責任を持って決められた養育費を支払うようにしましょう。さもなければ、自分が大きな不利益を被ることとなります。

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