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「年収130万円を超えないように…」シフトを調整→数ヶ月後、給与明細を見て驚き…40代パート主婦を襲った“思わぬ誤算”

  • 2026.5.4
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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

「年収130万円以内なら扶養のままでいられる」と考えて働き方を調整している人は少なくありません。

しかし、社会保険には別の判断基準があり、条件を満たすと年収が106万円程度でも加入対象になる場合があります。

実際には「月額賃金8.8万円以上」が基準の一つで、これを年収に直すと約106万円になるという関係です。

この金額はあくまで目安であり、賃金の内訳などによって判断が変わる場合もあります。

近年は制度の見直しにより対象者が広がっており、従来の感覚のままでは思わぬ負担が発生することもあります。

「130万円以内のはずが…」気づいたら社会保険の対象に

ご相談に来られたのは、40代のパート勤務の女性です。

子どもの成長に伴い教育費が増えてきたことから、勤務日数を週3日から週4日に増やしました。

ただし、「130万円を超えないように」という前提は変えず、年収は120万円台に収まるようシフトを調整していました。

夫は会社員で、健康保険と年金は夫の扶養に入っています。

これまで特に問題はなく、「扶養の範囲で働く」という認識でした。

働き方は1日6時間程度で、週の労働時間は20時間をやや超える水準です。

時給の上昇もあり、月収は8万円台後半で推移していました。

本人としては「130万円以内かどうか」だけを意識しており、月額8.8万円という基準は認識していませんでした。

ここで重要になるのが「賃金の内訳」です。

社会保険の判定では、「毎月決まって支払われるかどうか」が大きな判断基準になります。

基本給や毎月固定で支払われる手当は対象になります。

一方で、残業代や賞与、通勤手当などは含まれないことが多いものの、支給のされ方によって扱いが変わる場合もあります。

この違いにより、本人が想定している年収とは別に、加入判定の基準を満たしてしまうケースがあります。

その後、制度改正により社会保険の適用対象となる企業規模が段階的に引き下げられ、一定規模以上の企業では対象者が広がりました。

勤務先もこの条件に該当するようになり、社会保険の適用対象に含まれる形となりました。

会社からの案内はあったものの、「扶養内だから関係ない」と考え、詳細までは確認していませんでした。

数か月後、給与明細にそれまでなかった「健康保険料」「厚生年金保険料」が記載されるようになります。

手取りは月1万円台後半減少し、年間では20万円近い負担増となりました。

会社に確認したところ、

  • 週20時間以上働いていること
  • 月額賃金が基準を満たしていること
  • 会社規模の条件に該当していること

などから、社会保険の加入対象となっていると説明されたそうです。

この場合、勤務先の社会保険に加入することになるため、自分で保険に入る形に切り替わり、結果として夫の扶養から外れる扱いになります。

本人としては「130万円以内に抑えているのに」という認識でしたが、実際には別の基準で判断されていたことが原因でした。

「106万円」と「130万円」は別物だった

このケースでは、「年収130万円」と「社会保険の加入基準」が別である点の整理が不十分だったことが影響しています。

社会保険は、月額賃金、労働時間、会社規模など複数の条件で判断されます。

また、制度改正により対象企業が広がっているため、一定の条件に当てはまる企業では、これまで対象外だった場合でも加入対象になる可能性があります。

年収だけで判断するのではなく、条件全体を見る必要があります。

損か得かではなく「働き方の前提」を見直す

今後の判断では、「扶養内に収める働き方を維持するか」「社会保険への加入を前提に収入を増やすか」を整理することが重要です。

社会保険に加入すると短期的には手取りが減りますが、将来の年金額が増えるなどの側面もあります。

一概に不利とは言えないため、手取りだけで判断せず、全体のバランスを見て働き方を考える必要があります。

※年収130万円未満でも、週20時間以上・月額賃金8.8万円以上・一定規模以上の企業などの条件を満たすと、勤務先の社会保険に加入する場合があります。

さらに、賃金要件は2026年10月に撤廃予定で、今後は対象が広がると見られます。

「106万円の壁」撤廃で何が変わるのか

  • 「106万円の壁」がなくなり、収入は主な判断基準ではなくなる
  • 判断の中心が年収から「週20時間」に移る
  • 低収入でも加入対象になる可能性がある
  • 働き方は「年収調整」から「時間調整」に変わる
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