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「違法だとは思わなかった」フリマで出品後に書類送検相次ぐ…警視庁が注意喚起した“果物”に反響

  • 2025.11.23

 

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出典元:photoAC(画像はイメージです)

高級ブドウ「シャインマスカット」の苗をフリマサイトで販売し、書類送検される事案が相次いでいます。

今回は、知らずに法律違反をしてしまう可能性がある「シャインマスカットの苗」の販売について詳しく紹介します。

シャインマスカットの苗販売で書類送検が相次ぐ

高級ブドウとして知られる「シャインマスカット」の苗をフリマサイトで無許可販売し、刑罰が科される事例が増加しています。

農林水産省の公式Webサイトによると、正規に購入したシャインマスカットの苗木を無断で増殖し、フリマサイトで広く販売したほか、販売目的で保管していた会社員に対して、罰金が課されたとのこと。

また、シャインマスカットの苗をフリマサイトで販売した人物が、種苗法違反の疑いで2025年11月19日に書類送検されたとの報道がありました。2023年9月から2024年6月にわたりシャインマスカットの苗を開発者の許可なく、複数回フリマサイトに出品し販売した疑いが持たれています。

そもそも種苗法とは?

種苗法とは、優良な品種を保護し新品種の開発を促進する制度です。新品種の開発者は種苗法に基づき品種登録を受けることができ、登録品種については無断栽培などの権利侵害に対し、栽培の差し止めや損害賠償請求といった民事上の措置を請求できるほか刑事罰の対象となります。

種苗法では育成者の権利を保護するため、営利目的での無許可の増殖や販売などが禁止されています。

出典:改正種苗法について(農林水産省)

シャインマスカットは国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(農研機構)が約30年かけて開発し、2006年に品種登録された品種です。シャインマスカットの苗木は海外に不正に持ち出すことが禁じられていますが、苗木が違法に海外に流出し、中国や韓国で無断で栽培されていることが問題となっています。農林水産省の試算によると、海外への無断流出により年間100億円以上の損失が出ているとされています。

SNSでの反応

この件に関して、SNS上ではさまざまな声が上がっています。

  • 知らずに違反している人もいるんじゃないかな
  • ホームセンターで普通に売られているものが違法だとは思わなかった
  • フリマサイトで出品されているのを見かけて運営に通報した

など、無自覚に法律違反をしてしまう可能性への懸念や、実際にフリマサイトで出品を見つけて通報したという声が見られました。

事前に確認することが重要

シャインマスカットのように品種登録された農作物の苗を、許可なく増殖したり販売したりする行為は種苗法違反となります。家庭菜園で育てた苗であっても、営利目的での販売は違法です。

「ホームセンターで購入した苗だから大丈夫」「少額だから問題ない」といった誤解から、知らずに法律違反をしてしまうケースもあるでしょう。フリマサイトなどで植物の苗を販売する際は、その品種が登録品種でないか事前に確認することが重要です。

品種登録の有無は、農林水産省の品種登録データベースで確認できます。不明な点があれば、販売前に専門家や農林水産省に問い合わせることをおすすめします。


参考:
そのタネ、ほんとに大丈夫?〜育成者権侵害について〜(農林水産省)
改正種苗法について(農林水産省)
警視庁生活安全部(@MPD_yokushi)公式X


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