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よく耳にする『過払い金』、自分は該当するの? お金のプロが“仕組み”や“注意点”を解説!

  • 2025.10.21
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出典:photoAC(※画像はイメージです)

「過払い金」という言葉、ニュースやCMで耳にしたことがある方は多いと思います。でも実際には「自分に関係あるのかな?」と疑問に感じている人も少なくありません。過払い金とは、本来払う必要のなかったお金を、払いすぎてしまったお金のこと。

今回はお金のプロが、過払い金の仕組みを詳しく解説します。自分が過払い金を受け取れる可能性があるかチェックしていきましょう。

過払い金の仕組みをやさしく解説!誰が該当するの?

過払い金は、その名の通り多く払いすぎてしまったお金のことです。2010年の法改正前は、利息制限法(上限20%)と出資法(上限29.2%)の間に矛盾があり、両法の間の金利「グレーゾーン金利」で貸し付けが行われていました。しかし、2010年6月の改正で出資法の上限も20%に引き下げられ、矛盾が消滅し、適切な金利となっています。


そのため、2010年6月17日以前に借りた人は、過払い金が発生している可能性があり、2010年6月18日以降に初めて借りた人には過払い金は発生しないという仕組みです。

過払い金返還請求の対象は、2010年6月17日以前にキャッシングなどで借り入れをしていた人です。この時期はグレーゾーン金利が適用されていたため、利息を払いすぎていた可能性があります。返還請求をするには、貸金業者から取引履歴を取り寄せて確認する必要があります。

過払い金はどうやって取り戻せるの?手続きと注意点は?

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出典:photoAC(※画像はイメージです)

 

過払い金の返還を受けたい場合、主に2つの方法があります。ひとつは、貸金業者に直接連絡して交渉する方法。もうひとつは、弁護士や司法書士に依頼して請求手続きを行う方法です。

弁護士や司法書士に依頼すると、過払い金の調査から請求、返還までをまとめてサポートしてくれます。ただし、弁護士費用や司法書士報酬がかかることがありますので、依頼前に確認しておくのがおすすめです。また、過払い金返還請求には対象とならないケースもあります。

過払い金の対象とならないケース

  1. 完済日から10年が経過している場合
    → 消滅時効により請求権が失われ、過払い金請求は不可。

  2. ショッピングリボ払いや分割払いの手数料
    →「立替払い」に伴う手数料であり、利息ではないため対象外。

  3. 銀行・信用金庫・ろうきんからの借り入れ
    → 融機関からのローンは、当初から利息制限法の範囲内であるため、貸金業者とは異なり、グレーゾーン金利が生じないため対象外。

  4. 貸金業者が倒産している場合
    → 会社が消滅していれば請求不可。
    ※倒産ではなく合併・社名変更のみであれば請求可能だが、請求先に注意が必要。

    払いすぎた利息がある可能性があるため、社会的にも注目されているテーマです。実際、これまでに多くの人が過払い金の返還を受けており、消費者の手元に戻った過払い金は累計で数千億円にのぼるとも言われています。過払い金請求は自分のお金を取り戻すチャンスともいえるでしょう。

過払い金を理解して自分の権利を見直そう

過払い金は、過去に借金をして返済を続けていた人にとって、自分の払いすぎた利息が戻ってくるかもしれないお金のこと。法律の変遷や貸金業界の歴史が絡む複雑な仕組みですが、最近では専門の法律家やサービスを利用して調べることができるので、気になる人は一度確認してみる価値があります。

自分に該当する可能性があるかどうかを理解し、必要であれば専門家に相談することで、過去の払い過ぎを取り戻せるチャンスにつながるかもしれません。


監修者:河野 義広

政府系金融機関で17年半勤務した経験を持つWebライター。現在は独立し、金融やお金に関する幅広いテーマを執筆している。
法人営業・融資事務・預金業務・インターネットバンキングコールセンターの統括などの業務を経験してきた。証券外務員一種・FP2級・簿記2級などの資格も保有。
現場経験と専門知識を活かし、日々の暮らしや事業運営に役立つマネー情報をわかりやすく発信。事業の融資相談や家計相談も承っている。