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「青ざめました」結婚祝い300万円で奨学金を一括返済した30代女性、通帳を見た銀行員から告げられた一言に“ゾッとしたワケ”

  • 2026.9.11
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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

皆さま、こんにちは。金融機関勤務のおがわ163です。20年間、金融機関の窓口で資産運用や家計相談に携わってきた経験をもとに、お金にまつわるリアルなエピソードをお届けしています。

今回ご紹介するのは、結婚祝いとして親から受け取ったお金で奨学金を一括返済した30代女性Aさんの体験談です。半年以上経ってから知った“贈与税”の申告期限に、Aさんは慌てることになります。

2025年春、結婚祝いの300万円で奨学金を返済

Aさんは32歳。2025年の春に結婚が決まったとき、親から結婚祝いとして300万円を受け取りました。「せっかくなら、身軽な状態で新生活を始めたい」と考えたAさんは、同じ春のうちに、このお金で残っていた奨学金を一括返済しました。

贈与税のことは、名前くらいは知っていたのですが、結婚祝いだから関係ないだろうと、Aさんは深く考えていませんでした。

年間110万円を超える贈与には贈与税がかかり、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに申告が必要です。しかしAさんは、そのことを知らないまま2025年を過ごしていました。

2026年2月下旬、住宅ローンの審査で発覚

2025年の年末、Aさんは夫婦で住宅を購入することを決め、2026年に入って住宅ローンの申し込みをしました。本審査にあたり、頭金として用意していた自己資金の裏付けとして、通帳のコピーの提出を求められました。

2026年2月下旬、通帳を確認した銀行の担当者は、前年春に300万円のまとまった入金があり、その直後に奨学金の返済先へ同額に近い出金があることに気づきました。見せ金ではないか、資金の性質はどういうものかを確認する意味もあり、担当者からその経緯をたずねられました。

「親からの結婚祝いだと正直に伝えたのですが、そのとき初めて『それだけの金額だと、去年の分の贈与税の申告が必要だったはずですが』と言われて、青ざめました」

Aさんはそう振り返ります。2025年分の贈与税の申告期限は2026年3月15日。気づいた時点で、あと3週間ほどしか残っていませんでした。

期限ぎりぎりで申告、そしてもう少し早く知りたかったこと

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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

Aさんは急いで税務署に相談し、申告期限の3月15日までに、なんとか贈与税の申告を済ませることができました。基礎控除110万円を差し引いた190万円に対して、19万円ほどの贈与税を納めることになりました。

このとき担当者からは、もうひとつ知らされたことがありました。直系尊属である親からの贈与でも、住宅取得のための資金であれば、一定額まで贈与税がかからない特例があるというのです。省エネ性能等の高い住宅なら1,000万円、それ以外の住宅でも500万円まで非課税になる制度で、暦年課税の基礎控除110万円ともあわせて使えます。

もしAさんが、奨学金の返済ではなく、同じ2025年のうちに住宅取得の資金としてこの300万円を使っていれば、贈与税はかからずに済んでいた可能性がありました。

「期限に間に合ったのは本当に運が良かっただけで、もし気づくのがあと1か月遅かったらと思うとぞっとします。奨学金を早く返して身軽になりたい一心で、半年後に家を買うことまで考えが及んでいませんでした」

Aさんはそう話してくれました。

まとまった贈与を受けるときに確認しておきたいこと

  • 年間110万円超の贈与は原則申告が必要申告期限は2月1日〜3月15日・住宅ローン審査では自己資金の裏付けを確認される
  • 大きな入出金があると資金の性質を聞かれることがある
  • 直系尊属からの住宅取得資金贈与には非課税特例がある
  • 非課税枠は省エネ住宅1,000万円、それ以外500万円
  • 暦年課税の基礎控除110万円と併用できる
  • 使い道次第で税負担が大きく変わることがある

「早く返せば身軽になれる」という目先の判断だけでなく、贈与を受けた年のうちに、その後の資金計画まで含めて考えておくことが、余計な税負担や慌てた申告を避ける第一歩です。まとまった資金を受け取ったときの使い道で迷ったら、贈与税の申告前に税務署や税理士に相談してみてください。


参考:
No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税|国税庁

執筆:おがわ163
金融機関勤務(勤続20年)。2級ファイナンシャル・プランニング技能士。窓口業務・資産運用相談の現場経験をもとに、生活に役立つお金の知識をわかりやすくお届けしています。

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