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「うそでしょ…」夫の死後“NISA 400万円”を相続した50代妻、自分の口座に移そうとするが…判明した“予想外の事実に”にショック

  • 2026.9.15
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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

こんにちは、マネーシップス代表 ファイナンシャルプランナー/IFAの石坂です。

もし、夫がNISAで400万円ほどの資産を持ったまま亡くなったら、その資産はどうなると思いますか。

「妻もNISAを持っているなら、そのまま移せる」
「NISAで増えた分は、相続後も非課税のまま」

そう考える人もいるかもしれません。

しかし、株式や投資信託そのものは相続できても、亡くなった人のNISA口座や非課税の扱いまで引き継げるわけではありません。

今回は、夫のNISAに約400万円の資産が残された55歳のKさんの事例から見ていきます。

「毎月6万円を積み立て、300万円が400万円に」

55歳のKさんは、58歳の夫と2人で暮らしていました。

子どもはすでに独立し、夫婦は60歳以降の生活に向けて老後資金を準備していました。

夫は2024年からNISAを本格的に利用。毎月6万円ほど投資信託を積み立て、ボーナスなどで余裕があるときには20万円前後を追加で購入していました。

こうして投資した金額は合計で約300万円。その後、保有していた商品が値上がりし、58歳で亡くなった時点では約400万円になっていました。投資額より約100万円増えていた計算です。

Kさん自身もNISAを利用しており、約150万円の投資信託を保有していました。

夫婦では、「60歳を過ぎてもすぐには使わず、老後のお金として残しておこう」と話していたそうです。

Kさんも、夫の400万円と自分の150万円を合わせた約550万円を、将来のためのお金として考えていました。

夫の死後、「400万円を私のNISAに移せばいい」と考えた

ところが、その後、夫が急に亡くなりました。

Kさんは銀行口座や生命保険などの相続手続きを進めるなかで、夫のNISAに約400万円の株式や投資信託が残っていることを確認しました。

Kさん自身もNISAを持っていたため、最初はそれほど難しく考えていませんでした。
「私もNISAを持っているので、夫の400万円をそこに移せばいいですよね」
そう考えていたそうです。

夫が実際に投資したのは約300万円。それが死亡時には約400万円になっていました。Kさんは、増えた約100万円についても、「NISAで増えたお金なので、私が引き継いだあとも非課税だと思っていました」と話します。

しかし、相談時に、「400万円分の金融商品自体は相続できます。ただし、夫のNISAから奥さまのNISAへ、そのまま移すことはできません」と説明すると、Kさんは驚きました。

「うそでしょ…。私もNISAを持っているのに、そこには移せないなんて…」

さらに、相続した商品は特定口座または一般口座で保有することになると伝えると、「では、400万円からさらに増えた分には税金がかかるんですね」と、想像していた仕組みとの違いにショックを隠せない様子でした。

300万円で買った商品でも、妻は400万円からスタート

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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

夫がNISAで持っていた株式や投資信託は、妻が相続できます。ただし、妻自身のNISA口座には移せません。相続した商品は、特定口座または一般口座で受け取ります。

なお、特定口座で受け取る場合は、亡くなった人のNISA口座と相続人の特定口座が同じ証券会社にあることなど、一定の条件があります。

また、Kさんが引き継ぐ商品の取得価額は、夫が投資した300万円ではなく、相続が発生した日の時価である400万円です。そのため、夫の生前に増えた100万円について、相続したことでKさんに売却益として税金がかかるわけではありません。

ただし、NISAだから相続税も非課税になるわけではありません。NISAで保有していた金融商品も相続財産に含まれ、遺産総額などによっては相続税の対象になる可能性があります。

400万円が440万円になったら?

Kさんが400万円で引き継いだ商品を持ち続け、2年後に440万円で売却したとします。この例を単純に考えると、相続時の400万円から増えた40万円が売却益となり、原則として課税対象です。

つまり、

「夫が生きている間に増えた100万円」と
「Kさんが相続したあとに増えた40万円」

は分けて考える必要があります。

NISAは「誰が引き継ぐか」も確認する

NISAでは、いつ売るか、老後にどう使うかに目が向きがちです。ただ、残高が300万円、400万円と増えてきたら、相続時の扱いも確認しておきたいところです。

夫婦ともにNISAを持っていても、亡くなった人のNISAをそのまま相手のNISAへ移すことはできません。

「金融商品は相続できるが、NISAの非課税扱いまでは引き継げない」

この違いを知っておくことが、相続時の思わぬ戸惑いを減らすポイントです。


執筆・監修:石坂貴史
証券会社IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー・証券外務員)、マネーシップス代表。累計1,200件以上の相談対応に加え、金融記事の制作・校正・監修の対応を行っています。専門は「金融・経済、不動産、保険、相続、税制」。資産運用やライフプラン設計では、分散投資の考え方と人の心理を踏まえた行動設計をもとにサポートしています。
保有資格:証券外務員一種、2級FP技能士、AFP、NISA取引アドバイザー、日本証券アナリスト協会認定 資産形成コンサルタント、金融リテラシー検定

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