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「給料が入らないのに…」病気で“3ヶ月”休職することになった40代女性、2か月後に会社から届いた連絡に“絶句したワケ”

  • 2026.8.12
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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

皆さま、こんにちは。金融機関勤務のおがわ163です。20年間、金融機関の窓口で資産運用や家計相談に携わってきた経験をもとに、お金にまつわるリアルなエピソードをお届けしています。

「病気で会社を休めば、給料は入らないけれど、天引きされていたお金もなくなる」そう思っていたのに、休業中に思わぬ請求が届いた——今回は、病気で3か月休むことになった40代女性Aさんのエピソードをご紹介します。

「休めば、引かれるものもなくなると思っていました」

40代の会社員Aさん。ある病気で、3か月ほど仕事を休むことになりました。

「入院と療養で、しばらく働けなくなりました。給料が入らないのは覚悟していましたが、その分、毎月天引きされていた社会保険料もなくなるものだと思っていたんです」

ところが、休業して2か月目ごろ、勤務先から社会保険料の負担についての連絡が届きました。給与が支払われていない間も、健康保険料や厚生年金保険料の負担は続いており、その支払いが必要だというのです。

「休んでいるのに、保険料は払わないといけないんですか、と驚いてしまって」

不安になったAさんは、家計の相談で銀行の窓口を訪れました。

「産休や育休とは、扱いが違うんです」

窓口でAさんの話を聞いた担当者は、こう説明しました。

「産前産後の休業や育児休業のときは、申し出によって社会保険料が免除される仕組みがあります。ただ、病気やケガでの休業には、そうした免除の仕組みがありません。会社に籍がある間は、給与がなくても保険料の負担は続くんです」

「同じ休みでも、扱いが違うんですね」とAさん。

「そうなんです。ふだんは給与から天引きされているので、支払っている実感が薄いかもしれません。でも、休業でお給料が出なくなると、天引きするもとがなくなります。そのため、勤務先が本人の負担分を立て替えて納め、あとで本人に請求する、という形をとることが多いんです」

担当者は、続けました。

「請求のタイミングや方法は、勤務先によってさまざまです。毎月振り込みを求められることもあれば、復帰後にまとめて精算することもあります。ご自身の勤務先がどうしているかは、早めに確認しておくと安心です」

「知らずにいたら、あとでまとめて請求が来て慌てるところでした」とAさんは胸をなでおろしました。

「傷病手当金という支えもあります」

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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

一方で、担当者はこうも伝えました。

「休業中の収入がゼロになるかというと、そうとは限りません。会社の健康保険に加入されている方なら、『傷病手当金』という制度があります」

「そんな制度があるんですか」とAさん。

「病気やケガで働けず、連続して3日休んだあと、4日目以降の休んだ日について受け取れるものです。金額の目安は、これまでのお給料のおよそ3分の2ほど。たとえば、月収30万円くらいの方なら、1日あたり6,000円台、ひと月で20万円ほどが目安になります。支給は、最長で通算1年6か月までです」

「収入がまったくなくなるわけではないんですね。少し安心しました」

「ただ、ひとつ気をつけていただきたいのは、この20万円がまるまる手元に残るわけではない、ということです。先ほどの社会保険料は、ここからお支払いいただくことになります。さらに、前年の所得に応じて課される住民税の支払いも残ります。傷病手当金そのものに税金はかかりませんが、保険料や住民税の負担は残るので、手取りの感覚としては、それより少なくなります」

Aさんは、メモを取りながらうなずきました。

「入ってくるお金と、出ていくお金の両方を見ておかないといけないんですね」

「そのとおりです。傷病手当金は、申請しないと受け取れません。会社の担当の方や、加入している健康保険に相談して、早めに手続きを進めるとよいですよ」

Aさんは、こう話してくれました。

「休むと決めたときは、お金のことまで頭が回りませんでした。でも、入るものと出るものを整理できて、気持ちが楽になりました。まずは傷病手当金の手続きから始めます」

【病気やケガで会社を休むときに知っておきたいこと】

  • 病気やケガで休業して給与が支払われなくても、健康保険料や厚生年金保険料の負担は続く
  • 産前産後休業や育児休業には保険料の免除があるが、病気やケガの休業にはその仕組みがない
  • 給与から天引きできないため、勤務先が立て替えて本人にあとで請求することが多い
  • 請求のタイミングや方法は勤務先によって異なるため、早めに確認しておく
  • 会社の健康保険に加入していれば、休業中に「傷病手当金」を受けられる場合がある
  • 傷病手当金の目安は、これまでの給与のおよそ3分の2(月収30万円ほどなら月20万円ほど)で、連続3日休んだ後の4日目以降、通算1年6か月まで
  • 傷病手当金は非課税だが、そこから社会保険料や住民税などを支払うため、手取りの感覚はそれより少なくなる
  • 傷病手当金は申請しないと受け取れないため、勤務先や加入している健康保険に早めに相談する

「休めば、すべて止まる」わけではありません。入ってくるお金と出ていくお金の両方を知っておくことが、いざというときの支えになります。家計のことでお悩みの方は、ぜひ窓口へご相談ください。


参考:傷病手当金(全国健康保険協会 協会けんぽ)

執筆:おがわ163
金融機関勤務(勤続20年)。2級ファイナンシャル・プランニング技能士。窓口業務・資産運用相談の現場経験をもとに、生活に役立つお金の知識をわかりやすくお届けしています。

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