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「ATMにキャッシュカードを入れたら返ってこない」50代男性から通報が→警察が確認すると…発覚した“恐ろしい真実”

  • 2026.7.16
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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

こんにちは!元警察官のりょうせいです。

「ATMにキャッシュカードを入れたら、返ってこなくなった」――ある日、焦燥しきった様子で何度も同じ説明を繰り返す50代の男性から、そんな通報が入りました。

確認を進めると、その口座はすでに凍結された状態。実は、借金返済に行き詰まった男性が、闇金の「口座を渡せば30万円で買い取る」という誘いに乗り、口座を引き渡してしまっていたのです。

「誰かに直接被害を与えるわけではないと思った」と語る男性。追い詰められた末の安易な判断が招いた、生々しいトラブルの実例をご紹介します。

口座を売買・譲渡する行為は「犯罪」

銀行口座は、自分名義であっても自由に売買したり他人に譲渡したりしてよいものではありません。

第三者に口座やキャッシュカードを渡し、不正に利用されると知りながら提供した場合、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に完全に違反する犯罪行為です。また、最初から譲渡する目的で新しく口座を開設した場合は、銀行に対する「詐欺罪」に問われ、厳しい刑事罰を受けることになります。

つまり、「借金の返済のため」「頼まれたから」といった理由であっても、言い訳は一切通用せず、警察に逮捕される側(加害者)になってしまうのです。

闇金は、最初からあなたを違法行為に巻き込むことを前提に、以下のような巧妙なステップで話を進めてきます。

  • 返済できない状況にあえて追い込む
  • 優しく寄り添うフリをして「別の解決策」を提示する
  • その解決策(口座の提供)が、実は重大な違法行為である

この流れの中で、借金に追われた人間は正常な判断ができなくなり、「これしかない」「誰にも迷惑をかけないなら…」と思い込まされてしまいます。

本来であれば絶対に避けるべき犯罪行為でも、追い詰められた極限状態では選択してしまう心の隙を、彼らは狙っているのです。

困ったときこそ、一人で抱え込まないことが大切

借金やお金の問題は、誰にでも起こり得ます。しかし、その解決方法を間違えると、被害者のつもりが一瞬にして加害者側に立ってしまうことになります。

だからこそ重要なのは、「自分でなんとかしよう」と抱え込まないことです。

ヤミ金業者に選択肢を委ねる前に、弁護士や法テラス、警察の相談窓口(#9110)などの専門機関に相談することが、大切な自分とこれからの人生を守る唯一の正解です。


執筆・監修:りょうせい 元生活安全課
元警察官(警察歴10年)。生活安全課で行方不明やDVなどの人身事案を担当し、防犯の広報や啓発活動にも携わる。現在は防犯アドバイザーとして活動し、Xや音声配信(StandFM)を通じて、日常生活に取り入れやすい防犯の工夫を発信している。

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