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心筋梗塞で“3週間”入院した50代男性→『高額療養費制度があるから安心』のはずが…退院時、渡された請求書を見て“驚愕したワケ”

  • 2026.7.2
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出典元:photoAC (※画像はイメージです)

みなさま、こんにちは。元銀行員の金融ライター・池田です。

高額療養費制度を利用すると、ひと月の医療費の自己負担分が決められた上限額までに抑えられます。

「長期入院や手術などで高額な医療費がかかっても、高額療養費制度があるから大丈夫」と安心している人も多いでしょう。

しかし、この制度には適用範囲が定められているため、対象外の支払い分については自己負担となります。

今回は、「高額療養費制度を利用すれば安心」と考えていたものの、思わぬ費用負担が発生してしまった男性の事例を紹介します。

心筋梗塞で手術・入院することになった男性

50代の男性・Aさん(仮名)は、心筋梗塞のため手術・入院することになりました。

入院期間は3週間。ストレスなく過ごすため、個室の利用を希望しました。

Aさんの年収は約700万円であり、高額療養費制度では「区分ウ」に該当します。区分ウのひと月の上限額は、医療費の規模によって異なります。医療費が100万円程度であれば約8〜9万円ですが、今回のAさんのように数百万円規模になると約11万円となりました。

「医療費の心配はせず、治療に専念しよう」

Aさんは安心して手術日を迎えたといいます。

退院時、請求書を確認してあ然…

約3週間の入院を経て、無事に退院することになったAさん。

精算に向かうと、請求書には高額療養費の上限額約11万円に加え、保険適用外費用として約25万円もの請求が。総額は約36万円にのぼりました。

内訳は、個室の差額ベッド代として約21万円、食事代として約4万円でした。

個室の差額ベッド代は入院時に1日あたりの金額を説明されていましたが、21日分の合計と食事代を改めて計算すると約25万円になると気づき、高額療養費の上限額と合わせた総額の大きさに驚いたのでした。

「個室や食事の費用は高額療養費の対象じゃなかったのか…」

Aさんは、想定外の請求に青ざめたそうです。

高額療養費制度の“対象外”となる費用とは

高額療養費の対象は、保険適用がある診療分の費用です。

つまり、以下のような保険適用外費用は、高額療養費制度の対象外となります。

  • 個室を選択した際の差額ベッド代
  • 入院中の食事代(所得により負担額が異なる)
  • 入院中のパジャマ・タオルなどのレンタル代
  • 先進医療にかかる費用

差額ベッド代は医療機関や個室の種類によって異なりますが、1日あたり数万円の費用がかかるケースも。

ただし、「大部屋の空きがない」「感染防止のため」などの理由で個室以外の選択肢がなかった場合には、差額ベッド代を支払う必要はないことも押さえておきましょう。

高額療養費制度の対象範囲を正しく理解しよう

入院・手術などで高額な医療費がかかる際は、高額療養費の対象範囲を正しく把握しておくことが重要です。

Aさんのように対象外費用の合計額を入院前に把握しないまま個室を選択してしまうと、入院期間によっては数十万円以上の請求につながる可能性もあります。

また、自己負担の上限額は年齢・所得によって異なるため、ご自身の区分と上限額をチェックしておきましょう。


監修・執筆:元銀行員・ikebu

元銀行員の金融・法律ライター。一種外務員資格(証券外務員一種)、行政書士資格を保有。大学では法学部・法律学科に在籍し、卒業後は地方銀行に入行。個人リテール業務において、投資信託・生命保険商品の販売を中心とする資産運用のサポートのほか、住宅ローンや相続などの幅広い業務に携わる。法人営業では、事業性融資や法人向けの運用商品販売を担当。現在は金融・法律ジャンルを中心にライターとして活動。銀行員時代の経験や保有資格を活かし、専門的な内容を分かりやすく丁寧に解説することを得意とする。

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