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切迫早産で“20日間”入院した30代女性→「高額療養費制度があるから安心」のはずが…窓口で告げられた請求額に“絶句したワケ”

  • 2026.7.3
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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

みなさま、こんにちは。元銀行員の金融ライター・池田です。

入院や手術で高額な医療費がかかっても、「高額療養費制度があるから安心」と考える人は多いでしょう。

高額療養費制度では、医療費が年齢・所得に応じて定められた上限額を超えた場合、超えた部分の払い戻しを受けられます。

しかし、医療費がかかった期間によっては、思わぬ負担につながってしまう可能性も。

今回は、「高額療養費制度で自己負担約8万円」のはずが、倍額を支払うことになってしまった女性の事例を紹介します。

切迫早産で入院することになった女性

30代の女性・Aさん(仮名)は、妊娠8ヶ月で切迫早産の診断を受けました。

お腹の張りが強かったことから、臨月を迎えるまでの残り20日間は入院して様子を見ることに。

医療費は3割適用後で1日約1万円、20日間の入院で約20万円になるとのことでした。

Aさんは「自分の年齢・所得なら1ヶ月の自己負担上限額は8万円程度になる」と記憶しており、問題なく支払えるだろうと安心していたそうです。

しかし、Aさんは“たったひとつの見落とし”をしていたのです。

退院日、窓口で倍額「約16万円」の請求が…

無事に臨月を迎え、退院日となったAさん。

窓口で清算手続きを進めると、高額療養費制度の適用後で「約16万円」を請求されました。

「1ヶ月の上限額は約8万円のはずなのに、どうして…」

Aさんが請求書を確認すると、驚きの事実が判明します。

高額療養費は“ひと月ごと”に計算される

高額療養費制度の上限額は、毎月1日〜末日までのひと月ごとに計算されます。

そのため、入院期間が月をまたぐ場合、自己負担費用が高額になってしまうケースも。

Aさんは9月21日〜10月10日の20日間で月をまたいで入院しており、医療費の上限額は以下のように算出されていました。

  • 9月の医療費(3割適用後):入院10日間で約10万円
  • 10月の医療費(3割適用後):入院10日間で約10万円
  • 高額療養費のひと月の上限額:約8万円(区分ウに該当)
  • 自己負担分:上限額約8万円×ふた月分=約16万円

※上限額を約8万円として簡易的に計算

仮に9月11日〜30日までの20日間で入院していた場合、Aさんの自己負担額は「ひと月分の上限額である約8万円」という計算になります。

同じ20日間の入院でも、月をまたいだことで医療費の負担が重くなってしまったのです。

上限額の計算ルールを押さえておこう

高額療養費制度の上限額は“入院日から1ヶ月”ではなく、月ごとに区切って計算されます。

月をまたぐと自己負担分が高額になる可能性もあるため、計画入院などである程度自由に日程を決められる場合、ひと月に収まるよう調整できるか確認してみるのも1つの方法です。

また、上限額は年齢や所得によって異なります。ご自身が当てはまる区分を確認しておきましょう。


監修・執筆:元銀行員・ikebu

元銀行員の金融・法律ライター。一種外務員資格(証券外務員一種)、行政書士資格を保有。大学では法学部・法律学科に在籍し、卒業後は地方銀行に入行。個人リテール業務において、投資信託・生命保険商品の販売を中心とする資産運用のサポートのほか、住宅ローンや相続などの幅広い業務に携わる。法人営業では、事業性融資や法人向けの運用商品販売を担当。現在は金融・法律ジャンルを中心にライターとして活動。銀行員時代の経験や保有資格を活かし、専門的な内容を分かりやすく丁寧に解説することを得意とする。

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