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「かなり田舎にある実家…相続でどう処理すべき?」→お金のプロがズバリ回答。最小限のコストで手放す“2つの方法”とは?

  • 2026.6.19
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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

相続した地方の実家。「売れないから」とそのまま放置していませんか? 実は2024年4月から相続登記が義務化され、放置するとペナルティが科される時代になりました。

さらに、「固定資産税がもったいないから」と安易に家屋を解体すると、土地の税金が最大6倍になってしまう落とし穴も存在します。

処分に困る田舎の不動産ですが、現在は「売却時の税金を抑える特例(2027年末まで)」や、2023年に始まった「国に土地を引き取ってもらう制度」など、手放すための選択肢が増えています。今回は、損をせずに負動産(ふどうさん)を処理するための正しい手順をお届けします。

放置は一発アウト!2024年から「相続登記」は義務に

実家を相続したのですが、かなり田舎にあり、このまま放置して固定資産税を払い続けるのか、家屋部分を壊して誰かに土地を売る方がいいのか、困っています。
固定資産税を払い続けるのがばからしい気もしますし、かといってすぐに売れる土地でもないので、どう処理をするべきなのかが知りたいです。(40代女性・会社員)

まずお伝えしたいのは、「家を壊して更地のまま放置」はいちばん避けたい選択だということです。

理由は、住宅が建っていると受けられる固定資産税の軽減が外れ、税金がかえって上がることがあるからです。おすすめは、まず相続登記を済ませたうえで、①売れる可能性と、空き家の3,000万円特別控除が使えるかを確認する、②どうしても手放せないなら「相続土地国庫帰属制度」を検討するという順で検討することです。

2024年4月から、相続登記が義務化されました。不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に登記しないと、10万円以下の過料の対象になります。売るにも手放すにも、まず名義をご自身に変えておくことが大切です。

壊して更地にすると、固定資産税が上がることも

住宅が建っている土地は「住宅用地の特例」で固定資産税が軽くなっています(200平方メートルまでは6分の1)。家屋を取り壊して更地にすると、この軽減が外れて税額が上がります。

注意したいのは、建物を残して放置する場合も同じリスクがあることです。管理が行き届かず「特定空家」などに指定されて勧告を受けると、建物があっても軽減が外れます。空き家は「ただ置いておく」だけでも、コストとリスクが膨らんでいきます。

売るなら「空き家3,000万円特別控除」を確認

相続した実家を売って利益(譲渡所得)が出ても、一定の要件を満たせばそこから最大3,000万円を差し引ける特例があります(2027年12月31日までの売却が対象)。相続開始から3年を過ぎる年の年末までに売ること、1981年5月31日以前の古い建築であること、亡くなった方が一人で住んでいたことなどの条件があり、相続人が3人以上の場合は1人あたりの控除限度額が3,000万円から2,000万円に下がります。使えるかどうかで手取りが大きく変わるので、早めに税理士か税務署にご確認ください。

売れない土地は「国に引き取ってもらう」制度も

2023年4月から、相続した土地を国に引き取ってもらえる「相続土地国庫帰属制度」が始まりました。審査手数料(1筆14,000円)と、原則10年分の管理費にあたる負担金(宅地などは1筆20万円が基本)がかかり、建物が建っている土地は対象外(先に解体が必要)などの条件はありますが、売れない土地を持ち続ける状態から抜ける出口の一つになります。

まとめ

いちばんコストとリスクが大きいのは、何もせず放置することです。まずは相続登記を済ませ、売却(空き家控除の活用)か国庫帰属かを、税理士や自治体の空き家相談窓口に相談しながら進めるのが安心です。

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