1. トップ
  2. ビジネス・マネー
  3. 契約社員として勤務→会社都合で満了に。「失業給付はしばらく受け取れない」と思いきや…判明した事実に50代男性が“青ざめたワケ”

契約社員として勤務→会社都合で満了に。「失業給付はしばらく受け取れない」と思いきや…判明した事実に50代男性が“青ざめたワケ”

  • 2026.6.15
undefined
出典元:photoAC(※画像はイメージです)

皆さま、こんにちは。金融機関でマネージャーを務めながら、家計のご相談に日々向き合っている中川です。

今回ご紹介するのは、契約の更新を希望していたのに打ち切られ、失業給付を受け取った50代会社員Mさんの体験談です。「自己都合のようなものだから給付制限は仕方ない」と思い込んでいたものの、本来は給付制限がなく、受け取れる日数も多くなる対象だった経緯をご紹介します。

「契約が終わっただけ。自己都合だから仕方ない」

Mさんは50代の男性。契約社員として数年間勤めてこられました。

契約の更新を希望していたものの、会社の都合で更新されず、離職することになります。

Mさんは「自分から辞めたわけではないけれど、契約満了だし自己都合のようなもの。失業給付はしばらく受け取れないだろう」と思い込み、求職の手続きを急がなかったといいます。

「給付制限があって当面はもらえないと思っていたので、慌てて動きませんでした」

「特定理由離職者」に当たると後で知る

失業給付は、離職した理由によって扱いが変わります。一般の自己都合退職では、待機の後に給付制限の期間(2025年4月以降は原則1か月)を経てから受給が始まります。

一方、有期の労働契約で、本人が更新を希望したのに更新されなかった場合は「特定理由離職者」に当たり、給付制限はかかりません。

さらにこの場合、受け取れる所定給付日数は、会社の倒産や解雇で離職した方と同じ手厚い日数になります(2027年3月末までの措置)。年齢と加入期間によっては、日数が大きく増えることもあります。

「ハローワークで事情を伝えていればと悔やみました」

Mさんはそう振り返ります。

実際には待機7日後すぐ受け取れ日数も多かったはず

特定理由離職者と認められていれば、7日間の待機の後すぐに受給が始まり、受け取れる日数も一般の自己都合より多くなる可能性がありました。

Mさんは離職理由を確認しないまま手続きを進めたため、一般の自己都合に近い扱いとなり、受給の開始が遅れ、受け取れる日数も少なくなりました。失業給付は離職日の翌日から1年が受給できる期間で、手続きが遅れると受け取り切れないこともあります。

離職票の「離職理由」を必ず確認する

離職したら、まず手元の離職票で「離職理由」がどうなっているかを確かめてください。契約の更新を希望していたのに更新されなかった場合は、特定理由離職者に当たり、給付制限がかからないことがあります。実態と違っていれば、ハローワークで遠慮なく事情を伝えましょう。

病気や家族の介護、通勤が難しくなったなど、やむを得ない事情があるときも同じです。自己都合だと思い込まず、早めにハローワークへ相談すれば、受け取れる時期や日数が変わることがあります。

Mさんは、自分から動かなかったことで損をしました。同じ自己都合でも、事情しだいで扱いは変わります。離職したら、まず離職理由の確認から始めてください。


執筆・監修:中川 佳人
金融機関勤務の現役マネージャー。1級ファイナンシャル・プランニング技能士。20年にわたり、資産形成や家計管理・住宅ローンなどの実務に携わってきた経験を活かし、記事の監修や執筆を行っている。専門的な内容を、誰にでもわかりやすく伝えることをモットーとしている。

の記事をもっとみる