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30代主婦「遺族年金があるから大丈夫」と思いきや→FP相談で判明した“ルール変更”に絶句…「終身もらえるんじゃなかったの?」

  • 2026.5.22
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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

こんにちは、社会保険労務士の加藤あゆみです。

「専業主婦の私は、夫に万一のことがあっても遺族年金があるから大丈夫」
長年そう信じてこられた方は少なくありません。

ところが2025年6月に成立した年金制度改正法により、2028年4月から遺族厚生年金の仕組みが見直されます。

「終身受給」だと思っていたら…

32歳・専業主婦のBさん(仮名)は、ファイナンシャルプランナーへの相談で初めて知りました。

「お子さんがいない配偶者の場合、改正後は遺族厚生年金が原則5年間の有期給付になる方向です」

「え、終身もらえるんじゃなかったの?」Bさんは絶句しました。

「子のない配偶者」の取り扱いが変わる

2028年4月から段階的に施行される改正の主なポイントです。

  • 子のない配偶者への遺族厚生年金は、男女の取り扱いを揃え、原則5年間の有期給付に見直す方向
  • ただし改正時点で一定年齢以上の方には経過措置が設けられる予定(既に受給中の方や高年齢の方は影響を受けにくい設計)
  • 段階的に対象範囲が広がる仕組みのため、年代によって適用内容が異なる

40〜65歳の妻に上乗せされている「中高齢寡婦加算」についても、対象や支給範囲が見直される方向で議論されています。「2028年に一斉に全員5年で打ち切り」になるわけではなく、ご自身の年齢・状況によって取り扱いは大きく変わります

影響を大きく受けやすいのは「2028年4月時点で40代未満」の世代

現時点で見えてきている方向は、若い世代ほど新ルールの対象になりやすい設計です。仮にBさんが将来夫を亡くした場合、受給期間が現行より短くなる可能性や、自分の老齢年金が始まる65歳までの収入源を別途確保する必要が出てくる可能性があります。

ただし、実際の受給可否は 加入歴・年齢・子の有無・他の給付の有無 などにより個別に異なる点には注意が必要です。

30代の今、現実的にやれること3つ

公的給付の見直しの流れの中で、30代の女性が今から始められる備えは主に3つです。

  1. 自分の厚生年金加入期間を延ばす…パートでも社会保険適用対象になれば、自分名義の年金を育てられます
  2. iDeCoを活用する…専業主婦(国民年金第3号被保険者)でも月2.3万円まで拠出可能。運用益が非課税になる点と、受取時の税制優遇(一時金なら退職所得控除、年金なら公的年金等控除)が活用できるのが主なメリットです。なお、所得控除のメリットはご本人に課税所得がある場合のみ受けられるため、専業主婦の方は注意が必要です。
  3. 民間の収入保障保険・就業不能保険も選択肢に…「公的年金だけに頼らない」設計で安心感を補強

まずは年金事務所で「自分の場合」を確認

遺族年金の受給要件は 加入歴・家族構成・他の給付の有無 などにより大きく変わります。一般論ではなく ご自身のケースを年金事務所で確認する のがもっとも確実です。

度を正しく理解しておくことが、将来の確実な安心へと繋がります。施行までの数年が、「公的年金頼み」の発想を見直すチャンスとも言えます。


※本記事に登場する事例は、実際の相談をもとに個人が特定されないよう内容を再構成したものです。
※遺族年金の受給額・期間・経過措置の適用は、加入歴・年齢・家族構成・他の給付の有無により個人ごとに異なります。記事内の説明は一般的な見通しであり、個別の試算ではありません。
※2028年4月施行予定の改正内容は、今後の政令・施行令により詳細が確定する部分があります。最新の情報は日本年金機構・厚生労働省の公式サイトでご確認ください。
※具体的な受給見込み額や経過措置の適用については、お近くの年金事務所または社労士にご相談ください。

執筆・監修:あゆ実社労士事務所
人材育成・キャリア支援を軸に約10年の実務経験を持つ、社会保険労務士/国家資格キャリアコンサルタント。 IT企業の人事として、新卒・若手育成、研修設計、評価・キャリア支援の仕組みづくりに携わる一方、個人では企業や個人に向けたキャリア相談・人事支援を行っている。 これまでに累計100名以上のキャリア面談を実施し、1on1制度設計や面談シートの設計、育成施策の言語化を支援。 近年は生成AIを活用した業務設計・人事業務の効率化にも注力し、「現場で使えること」を前提にしたAI活用の伴走支援を行っている。

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