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劇場版「名探偵コナン」も…「悪質!」「ガチ終わった」SNS「ネタバレ」行為は犯罪じゃないの?弁護士に聞いた

  • 2026.4.10
“ネタバレ行為”の法的問題は?
“ネタバレ行為”の法的問題は?

人気アニメ「名探偵コナン」の劇場版最新作「名探偵コナン ハイウェイの堕天使(だてんし)」が4月10日に公開され、SNSで「犯人は○○です」といったネタバレを見てしまい、まだ見ていない人たちから「ネタバレくらった~」「ガチ終わった」「悪質!」「テロだよ」といった声が上がっています。このように、先に映画を見た人が「犯人は○○です」と投稿したり、劇場で話をしていたりする“ネタバレ行為”について、芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に法的見解を聞きました。

“ネタバレ行為”による裁判例はないが…

Q.ずばり、“ネタバレ行為”そのものが違法になるケースはありますか。

牧野さん「文字でのネタバレの『ネタ』は、一般的には、ストーリーの展開と結末であり、映画などの著作物のいわば『エッセンス』『要約版』といえます。しかし、著作権法は、思想・感情の創作的な表現は保護しますが、ストーリーなどの『アイデア』は保護しません。よほどユニークなストーリーの展開と結末で、創作性が認められれば別ですが、通常はストーリーの展開と結末はアイデアと解されて、一般的には、著作権侵害に当たる可能性は低いでしょう。

しかしながら、ネット上に他人の著作物を掲載することは、非営利目的であっても正当な引用に当たらない限り著作権侵害が成立しますので、漫画の画像をそのままネット上に掲載するような行為は、1ページや1コマ部分の掲載であっても、著作権侵害に該当します。また正当な引用で著作権侵害を適用除外されることも難しいでしょう。正当な引用に該当するには、掲載される著作物は公表後でなければならず、またコメントが主の著作物であり引用された著作物が従である厳しい要件が求められますので、ネタバレ行為は通常は『正当な引用』には該当しないでしょう」

Q.映画館における、上映前もしくは上映中のネタバレ行為に法的問題はありますか。

牧野さん「上映前の映画のネタは、権利者側企業にとっては『営業秘密』にあたると解されます(上映後はすでに営業秘密ではなくなっているので、営業秘密には当たりません)。そこで、上映前の映画のネタバレ行為は『公表前の営業秘密を不正に開示する』と解される可能性があるでしょう。例えば『上映前の映画のネタバレで観客動員数が減少した』など具体的な損害を証明することができれば(現実には証明が難しいですが)、ネタバレ行為者は権利者に対して(不正競争防止法の『営業秘密の不正開示』により)損害賠償責任を負う可能性は法的にはあるでしょう」

Q.映画館で不可抗力のネタバレをされた場合、相手を何らかの罪に問うことはできますか。

牧野さん「上記の不正競争防止法の『営業秘密の不正開示』では、10年以下の拘禁刑が罰則として規定されていますので、10年以下の拘禁刑を科される可能性はあるでしょう」

Q.ネタバレに関するトラブルについて、過去の事例・判例はありますか。

牧野さん「裁判例はありませんが、文字でのネタバレ行為は必ずしも違法といえないからといってやって良いことではありません。やはり映画や小説を後に楽しむ人のことを考え、節度を持って行動すべきです」

オトナンサー編集部

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