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【確定申告】会社員&主婦の副業収入(雑所得)って申告は必要?

  • 2026.1.29

会社員や専業主婦が副業で所得を得ている場合、確定申告が必要なケースがあります。副業による所得は多くの場合、「雑所得」に分類されます。確定申告の期限が近づいてからあわてないために早めの準備をしましょう。

所得の区分は10種類

所得税法上の所得とは、収入から必要経費を差し引いたもの、つまり「もうけ(利益)」のことを「所得」と呼びます。

法律では所得を以下の10種類に分類し、それぞれの所得の内容と計算方法を定めています。このうち雑所得とは「ほかの9つの所得のいずれにも該当しない所得」のことです。

所得の区分

利子所得

預貯金や公社債の利子ならびに合同運用信託、公社債投資信託および公募公社債等運用投資信託の収益の分配にかかる所得。

配当所得

株主や出資者が法人から受ける配当や、投資信託(公社債投資信託および公募公社債等運用投資信託以外のもの)および特定受益証券発行信託の収益の分配などにかかる所得。

不動産所得

土地や建物などの不動産、借地権など不動産の上に存する権利、船舶や航空機の貸付け(地上権または永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含む)による所得(事業所得または譲渡所得に該当するものを除く)。

事業所得

農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業から生ずる所得。ただし、不動産の貸付けや山林の譲渡による所得は、原則として不動産所得や山林所得になる。

給与所得

使用人や役員等が支払いを受ける俸給や給料、賃金、歳費、賞与のほか、これらの性質を有する給与にかかる所得。

退職所得

退職により勤務先から受ける退職手当や厚生年金基金等の加入員の退職に基因して支払われる厚生年金保険法に基づく一時金などの所得。

山林所得

山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡したりすることによって生ずる所得。ただし、山林を取得してから5年以内に伐採または譲渡した場合には、山林所得ではなく事業所得または雑所得になる。

譲渡所得

土地、建物、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得、建物などの所有を目的とする地上権などの設定による所得で一定のものをいう。ただし、事業用の商品などの棚卸資産、山林、減価償却資産のうち一定のものなどを譲渡することによって生ずる所得は、譲渡所得とならない。

一時所得

上記の利子所得から譲渡所得までのいずれの所得にも該当しないもので、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外のものであって、労務その他の役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいう。

雑所得

上記の利子所得から一時所得までの所得のいずれにも該当しない所得をいう。

参考サイト:所得の区分のあらまし(国税庁)

会社員・主婦の副業収入の多くは「雑所得」

雑所得は「公的年金など」「業務」「その他」の3つに大別されます。

1.公的年金などの雑所得

国民年金、厚生年金、確定給付企業年金、確定拠出年金、一定の外国年金などの所得が該当します。

● 所得の計算方法:
年金の収入金額-公的年金等控除額=公的年金などの雑所得

2.業務にかかる雑所得

会社員のように本業がある人や主婦の副業による所得は、多くの場合「業務にかかる雑所得」に該当します。具体的には、原稿料、講演料、本の印税、アフィリエイト、ECショップでの販売、フードデリバリーなどです。

なお、本業の作家・ライターの場合は金額に関わらず原則として「事業所得」となります。また、アフィリエイトやECショップでの販売、フードデリバリーなどは事業に該当する規模(生計を立てている規模)であれば「事業所得」となります。

このほか、近年は短時間・単発で働く、いわゆる「スポットワーク」が増えています。スポットワークの場合、契約形態や働き方によって主に「事業所得」「給与所得」「雑所得」のいずれかに該当します。

● 所得の計算方法:
収入金額-必要経費=業務にかかる雑所得

3.その他の雑所得

生命保険の年金(個人年金保険)、互助年金、暗号資産取引など、1および2以外の所得が該当します。

● 所得の計算方法:
収入金額-必要経費=その他の雑所得

副業収入(雑所得)は確定申告が必要?

確定申告は1月1日から12月31日までの1年間の所得を確定し、所得税額を申告・納税する手続きです。税金の種類ごとに期間が設けられており、2025年(令和7年)分の所得税の確定申告期間は2026年(令和8年)2月16日から3月16日までです。

ここでは、副業による収入がある人で確定申告が必要なケースを見てみましょう。会社員、パート、アルバイトなど勤務先で年末調整を受けている給与所得者の場合は、雑所得を含めた給与所得以外の所得金額が年間20万円を超えると確定申告が必要です。

専業主婦や学生など、雑所得以外に所得がない場合は、所得金額が95万円(2024年分までは48万円)を超えると確定申告が必要です。いずれも収入金額ではなく所得金額であることに注意しましょう。

確定申告のやり方

確定申告書の提出はe-Tax(国税電子申告・納税システム)が主流になっています。

雑所得の確定申告は白色申告

確定申告には青色申告と白色申告がありますが、雑所得の場合は青色申告を選択できないため、白色申告となります。

確定申告書の提出方法

確定申告書の提出方法は以下の3つです。
● e-Taxで提出する
● 郵便等により住所地等の所轄税務署(または業務センター)へ送付する
● 住所地等の所轄税務署の窓口で提出する

e-Taxならスマートフォンやパソコンを使って自宅からインターネットを通じて手続きができるため便利です。現在、約4人に3人がe-Taxを利用しています。

確定申告について相談したいとき

確定申告について不明点があるときは以下を利用しましょう。

国税庁のホームページ

国税庁のホームページのうち、24時間利用できるチャットボット(メンテナンス時間を除く)など、確定申告について質問があるときに役立つページをご紹介します。

・国税庁 チャットボット(ふたば)に質問する

・国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)

・国税庁 確定申告期に多いお問合せ事項Q&A

確定申告電話相談センター

令和8年1月5日から3月16日まで、確定申告に関する相談を受け付けています。国税相談専用ダイヤル0570-00-5901(ナビダイヤル)に電話し、音声ガイダンスに従い、「0」(個人の方の確定申告に関するお問合せ)を選択します。

受付時間は8時30分~17時00分(令和8年3月1日(日)以外の土日祝日を除く)です。上記のナビダイヤルにつながらない場合は所轄の税務署に電話してください。

所轄の税務署

所轄の税務署に電話や訪問をして確定申告の相談をすることも可能です(税務署を訪れて相談するときは事前に予約が必要な場合もあります)。

(まとめ)
確定申告は対象となる人が個人で行う手続きです。確定申告期間は年度末のあわただしい時期であることに加え、窓口は混雑しやすいため、早めの対応を心がけましょう。

画像協力/PIXTA
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この記事を書いた人

大人のおしゃれ手帖編集部

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