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岡山県警「飲酒運転になります」飲み会翌日でも…年末年始に気をつけたい“落とし穴”

  • 2025.12.20
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出典元:photoAC(画像はイメージです)

忘年会や新年会、家族や友人との集まりなど、飲酒の機会が増える季節です。

“飲酒後の運転禁止”という認識は広く知られている一方で、「昨日は飲んだけど、もう酔っていないから大丈夫」「少し寝たし、この程度なら運転しても問題ないはず」、そんな油断が取り返しのつかない結果を招くことも。

岡山県警察の公式X(Twitter)アカウント(@okayama_police)は、2025年12月12日に「二日酔いでも飲酒運転になります」と投稿。「家族の送迎、タクシーや公共交通機関の利用等を選択してください。もしも、選択を誤れば、逮捕、実名報道…」と注意を呼びかけています。

知らなかったでは済まされない、飲酒運転の現実について、改めて整理します。

「もう酔っていないはず」は通用しない、“二日酔い運転”の落とし穴

道路交通法では、体内にアルコールが残っている状態で運転すれば、「酒気帯び運転」に該当する可能性があります。

沖縄県警察が公開しているデータによると、アルコール1単位の目安は、ビール500ml、酎ハイ350mlとされていて、1単位のアルコールが抜ける(分解される)には、約4時間かかるといわれています。

アルコールの分解は人それぞれですが、例えば、ビールもしくは酎ハイ3杯(3単位)を飲んだとすると、8時間寝たとしてもアルコールが分解されるのは2単位分のみ。つまり翌朝は1単位残っている「二日酔い」状態となります。

身体の中にアルコールが残っている状態で車両を運転すれば「酒気帯び運転」になります。

飲酒運転の交通死亡事故率は約8倍に

警察庁調べによると、2024年中の飲酒運転による交通事故件数は2,346件。飲酒していない場合に比べて、死亡事故率は約7.4倍も高くなっています。また、発生時間は、22時から6時までが全体の約6割を占めるとのこと。

アルコールは判断力や注意力を低下させ、危険察知の遅れや操作ミスを引き起こします。「少しなら平気」という過信が、重大事故に直結しかねないのです。

飲酒運転は単なる交通違反ではなく、命を奪う可能性の高い、極めて悪質で危険な行為だということを忘れてはいけません。

逮捕・懲役・実名報道も 飲酒運転が招く重い代償

飲酒運転が発覚した場合、待っているのは厳しい現実です。

酒酔い運転の場合、5年以下の懲役または100万円以下の罰金、酒気帯び運転の場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金、そして免許停止などの行政処分が科されます。

重大な事故を起こせば「危険運転致死傷罪」などが適用され、さらに厳罰となることも。

警察は飲酒運転について「逮捕される可能性がある犯罪」であり、事案によっては実名報道もあり得るとしています。仕事や家族、社会的信用を一瞬で失うリスクがあることを、決して軽く考えてはいけません。

警察庁の公式YouTubeチャンネルでも動画を公開し、「飲酒運転は極めて悪質・危険な犯罪です!絶対にやめましょう!」と強く訴えています。

「運転しない」という選択が、自分と周りを守る

二日酔いでも飲酒運転になる可能性があり、その結果は重いものです。

「少しだけ」「大丈夫だと思った」という判断が、他者や自分の命を奪う事故につながる可能性もあります。飲んだ翌日は運転しない、少しでも不安があれば公共交通機関や運転代行を使う、その一つの選択が、他人の命だけでなく自分の人生も守ります。

  • 酒を飲んだら運転しない
  • 運転する人には酒を飲ませない
  • 酒を飲んだ人には運転させない

このことを忘れては行けません。お酒を飲む機会が多くなる時期だからこそ、その意識を今一度心に刻んでおきましょう。


参考:
岡山県警察(@okayama_police)公式Xアカウント
二日酔い運転について(沖縄県警察)
第4項 飲酒運転の根絶に向けた警察の取組(警察庁)
飲酒運転には厳しい罰則と行政処分が(和歌山県警察)
飲酒運転は絶対に「しない!」「させない!」(政府広報オンライン)
飲酒運転根絶のために(埼玉県警察)


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