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【それ犯罪かも?】知らないうちに法律違反!?歩きスマホや写真投稿…60代が気をつけたい身近なトラブル8選をチェック!

  • 2026.9.14

昔は当たり前のようにしていたことや、「みんなやっているから大丈夫」と思っている行動が、今の時代では法律違反やトラブルの原因になってしまうことがあります。SNSへの写真投稿やお店での接客対応、日常のちょっとした行動まで、知らず知らずのうちに「うっかり違法行為」になっていないでしょうか?
 
時代とともに変わりつつあるマナーや法律の知識をアップデートして、これからも安心・快適に暮らすためのチェックポイントをご紹介します!

何気ない行動が法にふれることも!?自分の行動をチェック!

気づかないうちに違法行為をしないためのポイント

昔は問題視されていなかったことも、時代が変わって気をつけなければいけないことに変わっている可能性があります。下記のことを頭に入れて行動することが大切です。

  1. 「みんながしているから」は基準にならない
  2. 社会の変化に合わせて常識をアップデートする
  3. 具体的なケースを知り頭の片隅に入れておく

ネット上で起こしやすい「うっかり違法行為」に注意!

近年増えているのが、ネット上での違反行為。誰でも気軽に発信できるからこそ、軽はずみな行動が思わぬトラブルになりかねません。下記のようなことをうっかりしていないか、チェックしてみましょう。

  • 有名人の悪口を言った投稿をリポスト
  • SNSのアイコンを推しの顔写真に
  • 孫の運動会で撮った写真をほかの子が写った状態でアップ
  • 最近買ったアイテム紹介のために公式サイトの画像を借りる
  • テレビ番組の写真を撮って「これ面白かったよ」と投稿

一歩間違うとカスハラに! お店での行動も注意が必要です

いま話題のカスタマーハラスメント(客から店員への理不尽な要求や迷惑行為)。相手を困らせるつもりはなくても、思わず感情が出てしまったり、相手への親しみから終長話をしてしまったり、ということも場合によっては犯罪や迷惑になることを知っておきましょう。

  • 商品の不具合があった際電話で営業時間後も対応を迫る
  • お店が忙しい時間帯に顔見知りの店員さんと長話
  • Googleマップに不満を書くときに店員さんの個人名も記入
  • 病院の受付で「早く診てもらえない?」と何度もせかす

詳しくはこちら!
【60代の常識チェック】昔は当たり前だったことも、いまやると法律違反!?60代が気をつけたい日常の落とし穴

Case1・2「代表待ち」「歩きスマホ」は違法になる?

【CASE 1】「歩きスマホ」は違法になる?

周囲への注意を怠り人にけがを負わせてしまうと「過失傷害罪」に! 歩きながらスマホを見ること自体は、法律違反にはあたりません。しかし、画面に気を取られて周囲への注意がおろそかになってしまうと、思わぬ事故につながるリスクが高まります。 人にぶつかったり手荷物が子どもに当たったりしてけがを負わせた場合は、状況によっては過失傷害罪に問われる可能性があります。民事上の損害賠償責任も発生し、重い後遺障害が残るような事故では約1,000万円、死亡事故では約3,000万円に及ぶ賠償が命じられるケースも。歩きスマホは法律では触れられていなくても、市区町村の条例で規制されている場合があります。

【Case2】「代表待ち」は違法になる?

乱暴な言動や態度を伴うと「軽犯罪法」違反になってしまうことも 軽犯罪法では、『公共の乗り物、演劇などのもよおし、割り当て物資の配給』などで並ぶときに、乱暴に列を乱したり割り込んだりする行為を『行列割り込み等の罪』と定めています。電車やバスの乗車待ち、コンサート会場やイベント会場での入場待ち、災害時に自治体が配給する物資の列などへの割り込みが対象です。『乱暴に』というのもポイントです。

【Case3】「貼り紙」は違法になる?

持ち主の許可がない貼り紙は「軽犯罪法」違反! 落ち着いて確認を 持ち主や管理者の許可なく貼り紙をすると、軽犯罪法の『はり札・標示物除去等の罪』に該当する可能性があります。たとえ悪気がなかったとしても、迷子のペットを探したいという理由だけで勝手に貼ることは認められていません。また、他人が貼ったポスターや看板を無断ではがす行為も、同様に問題となる場合があります。

【Case4】「木の実の持ち帰り」は違法になる?

地面に落ちていても国立公園のものを持ち帰ると「自然公園法」違反の恐れが 『自然公園法』では、国立公園や国定公園も特別保護区、特別地域などで植物や鉱物を無断で採取することは禁止されています。植物はもちろん、落ち葉や木の実、枝、小石などであっても、持ち帰りが認められていないケースも。『地面に落ちているものだから問題ない』と思いがちですが、それらも自然を構成する大切な一部。多くの人が少しずつ持ち帰れば、生態系や景観に影響を与える恐れがあります。

【Case5】「おつり間違いを放置」は違法になる?

気づかないフリは「詐欺罪」!あとで気づいた場合でも返さないと「遺失物横領罪」に おつりが多いと気づいていながら、気づかないふりをして受け取ってそのまま持ち帰ると、相手をだまして財産を得たとみなされ『詐欺罪』に問われる可能性があります。『多めに渡されてラッキー』『店員さんが間違えたのだから自分は悪くない』などと考えず、気づいた時点で返すようにしましょう。

【Case6】「自転車で歩道走行」は違法になる?

自転車は、軽車両の一種。基本的には車道を走り、歩道では歩行者優先で

道路交通法では、自転車は原則として車道を通行すること、車道の左側を走ることが定められています。歩道を走れるのは、道路標識で認められている場合や、車道が工事中などやむを得ない場合に限られ、その際も歩行者が最優先です。歩行者のすぐ横をスピードを出して通過したり、ベルを鳴らして道を譲らせたりすると、転倒事故につながる恐れがあります。特に高齢者は転倒による骨折が重症化しやすく、事故を起こしてしまうと損害賠償責任を負うことも。

【Case7】「けがをした鳥を保護」は違法になる?

善意でも野鳥の保護は「鳥獣保護法」違反になることも 道端でけがをした鳥のヒナを見つけて、『助けてあげたい』と家に連れ帰ってしまったことがある人はいませんか? この行為は『鳥獣保護法』違反にあたります。『鳥獣保護法』では、野鳥(人に飼われていない野生の鳥)を許可なく捕まえたり飼育したりすることが原則として禁止されています。

【Case8】「家族に処方薬を分ける」は違法になる?

たとえ家族であっても自分用の医療用薬品をあげるのはダメ!

医師から処方された薬(医療用薬品)は、その人の年齢や体質、持病、服用中の薬などを考慮して処方されたもの。同じ症状に見えても、別の人には合わず、副作用や症状悪化を招く恐れがあります。処方薬は本人が使用することを前提としているため、家族であっても安易に譲り渡してはいけません。処方薬を継続的に何度も譲渡したり販売したりすると、『薬機法』違反に問われる可能性があります。

イラスト/熊野友紀子 文/平井薫子
 
※この記事は、「素敵なあの人Web」に掲載された記事を再編成したものです。
※掲載中の情報は誌面掲載時のものです。
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お話を伺ったのは 小島洋祐さん

開成高校卒・中央大学法学部法律学科卒業。民事・家事一般、 商事法務、不動産、交通事故、刑事事件など幅広い案件を扱 う。『小学生からのなんでも法律相談』全5巻(文研出版)、『それ犯罪かもしれない図鑑』(金の星社)監修を務める。

この記事を書いた人 素敵なあの人編集部

「年を重ねて似合うもの 60代からの大人の装い」をテーマに、ファッション情報のほか、美容、健康、旅行、グルメなど60代女性に役立つ情報をお届けします!

お話を伺ったのは 長谷川周吾さん

法政大学法学部法律学科卒業、中央大学大学院法務研究科修 了。遺産相続、不動産、離婚・男女問題、借金問題・債務整理、 労働問題・労働管理、刑事事件、企業法務、ネット風評被害・ 誹謗中傷、高齢者問題など幅広い案件を取り扱う。

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