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“学資保険300万円”の満期を控えた50代母→「これで入学金と授業料は安心」と思いきや…知人から聞いた事実に“青ざめたワケ”

  • 2026.9.16
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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

大学卒業後、国内生命保険会社に35年間勤務し、営業・営業所長・企画・事務など幅広い業務を経験してきた「あしふみ」です。

子どもの大学進学に向けて、学資保険でコツコツ備えている家庭は少なくありません。「18歳になったら300万円受け取れる。これで入学金と授業料は安心」
そう考えている方もいるでしょう。

しかし、学資保険の満期金は「教育費に使うお金だから税金はかからない」とは限りません。契約の内容によっては、所得税や贈与税の対象になることがあります。

今回は、長年学資保険を続けてきた55歳女性が、満期を迎える直前になって初めて税金の存在を意識した事例を紹介します。個人が特定されないよう、内容の一部を変更しています。

「300万円をそのまま教育費に使える」と思っていたAさん

Aさん(仮名・55歳)が学資保険に加入したのは、子どもが生まれたころ。目的は将来の大学進学費用です。

毎月保険料を払い続け、進学時期に受け取る予定の満期金は300万円。「これだけあれば少しは安心できる」と感じていました。

満期が近づいたある日、知人から「学資保険って、受け取るときに税金がかかる場合もあるよ」と言われ、Aさんは青ざめます。

自分たちが子どものために積み立ててきたお金なのに、税金がかかることがあるのか——。そこで初めて、契約内容を改めて確認することになったのです。

学資保険は「教育費だから非課税」とは限らない

学資保険の満期金にどのような税金が関わるかは、主に「保険料を実際に負担したのは誰か」「満期金を受け取るのは誰か」によって変わります。

負担者と受取人が同じ場合、満期金と払込保険料との差額は「一時所得」として所得税の対象になることがあります。一時所得には年間50万円の特別控除があり、控除後の金額をさらに2分の1にした額が課税対象となるため、300万円全額に税金がかかるわけではありません。

負担者と受取人が異なる場合は、贈与税の対象となる可能性があります。贈与税は基礎控除額が年間110万円と小さく、税率も高くなりやすいため注意が必要です。

見落としがちなのが、契約書上の「契約者」の名義だけでは判断できない点です。たとえば祖父母が契約者でも、実際の保険料は親が支払っていた場合、税務上は「誰が負担していたか」という実態が重視されます。また、教育費に使うからといって自動的に非課税になるわけでもありません。

Aさんが確認した3つのポイント

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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

Aさんは受け取り前に、次の3点を整理しました。

  1. 誰が契約者になっているか
  2. 満期金の受取人は誰か
  3. 実際に保険料を負担してきたのは誰か

「学資保険は、ただ貯めたお金を受け取るだけだと思っていました。受取人が誰かなんて、気にしたこともありませんでした」とAさんは振り返ります。

学資保険は教育資金を計画的に準備する有効な手段ですが、「いくら受け取れるか」だけに目を向けていると、受け取り時の手続きや税金まで意識が回らないことがあります。

満期が近づいたら、受取人と負担者を確認しておく

学資保険は加入から満期まで15年、18年と長期間にわたることも珍しくありません。その間に家族構成や家計管理の状況が変わっていることもあります。

満期が近づいたら、保険証券などで「満期金はいくらか」「受取人は誰か」「実際の負担者は誰か」を一度整理しておくと安心です。税金の扱いは家族構成や他の所得によっても変わるため、判断に迷う場合は税務署や税理士など専門家に確認するのが確実です。

「子どものために貯めた300万円だから、そのまま使える」と思い込まず、受け取る前に契約内容を確認しておく。それだけで、満期になってから慌てる事態を防ぎやすくなります。


※学資保険の満期金に関する税務上の取り扱いは、実際に保険料を負担した人、受取人、受取方法、払込保険料、他の所得や贈与などによって異なります。本記事は一般的な制度の説明であり、個別の税務判断を行うものではありません。具体的な取り扱いについては、国税庁の公式情報を確認するか、税務署・税理士へご相談ください。

執筆:あしふみ

大学卒業後、国内大手生命保険会社に35年間勤務。個人・法人営業、営業所長、企画・販売促進、事務部門などを経験。FP2級の知識と保険実務の経験を生かし、保険や家計に関する情報を分かりやすく伝えている。

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