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父の死後“貯金2,000万”を相続した30代娘→「申告しなくても大丈夫」と思いきや…1年後、税務署から届いた“1通のお尋ね”

  • 2026.7.15
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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

こんにちは!税理士・元国税調査官の神崎遊です。

「へそくり」をしたことありますか?している方は家族にも内緒にしていると思います。

しかし、亡くなった後もバレないままだったら…。バレるきっかけが税務署だとしたら、どうなるでしょうか。

そうなったときは、思いもよらぬ負担が残された家族にいくことがあるのです。

家族も知らない隠し財産

30歳・女性Rさん(仮名)は、先日、急逝した父の遺品整理を母と少しずつ行っていました。

父が仕事で使っていたカバンの中から古い通帳が見つかりました。ただし、普通預金のページに記帳されていたのは「新規100円」のみ。残高はほとんどない口座だと思い、気にしませんでした。

整理中、「申告って必要なのかな?」と母が心配していたこともあり、念のため、調べてみました。
相続するのはRさんと母の2人。基礎控除があり、4,200万円までの財産であれば申告しなくてもよいことが分かりました。財産は預貯金が中心で約2,000万円だったため、「これなら申告しなくても大丈夫!」と安心していました。

しかし、父が亡くなり1年ほど経った頃です。税務署から『相続税についてのお尋ね』が届きました。
「相続税の申告は必要ないはずなのに?」

税務署に確認すると、相続財産を改めて確認するよう案内されました。念のため、古い通帳の銀行にも確認を取ることに。

「え!?2,500万円もある!」

実はその通帳は「総合口座通帳」で、普通預金の後ろにある「定期預金」のページに、まとまったお金が移されて保管されていたのです。
これは申告が必要になるのでは?そう考え、税理士に相談することにしました。

税務署の調査網

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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

「そもそも税務署になんで、私たちも知らなかった口座が分かったんでしょうか?」

「税務署は、必要に応じて金融機関への照会などを行い、相続開始前後の預貯金の状況を確認することがあります。その結果、相続財産に申告漏れの可能性があると判断された場合に、今回のような『お尋ね』の文書が届く仕組みになっているのです。」

さて、今回のケースですが、Rさんが調べていたとおり、相続税の計算をする場合は次の計算式で基礎控除を計算します。

3,000万円+600万円×法定相続人の数

Rさんの場合は、法定相続人が2人のため、基礎控除が4,200万円になります。Rさんが知らなかった口座に入っていたのは2,500万円。結果、相続財産の合計は4,500万円に上りました。つまり、基礎控除の4,200万円を超えた300万円に税金がかかる可能性がありました。

Rさんは税理士に頼み申告を行いましたが、本税に加え、無申告加算税や延滞税の負担も生じ、残念そうにしていました。

「古い口座にそんな大金があるなんて思わなかった…」

財産の把握は入念に

後から通帳を見返してみると「夢のマイホーム資金!」というメモ書きがあることが分かりました。ローンが嫌いな父が20年以上かけてコツコツ貯め続けたへそくりだったそうです。

父のへそくりで「立派なお墓を建ててあげようかな」と笑いながら話してくれました。

古い口座や長年使っていない口座も、相続財産に含まれる可能性があります。相続が発生した際は、通帳や郵便物などを確認し、財産のもれがないよう注意しましょう。


執筆:税理士・元国税調査官 神崎遊

国税組織で12年間勤務し、法人税調査を中心に200件以上の税務調査に従事。現在は「ゆとり税務会計」を運営し、中小企業・個人事業主の税務支援を行っている。

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