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「贈与税がかからない」孫名義の口座に“毎年100万円”を振り込み→15年後、税務調査の結果に家族が“青ざめたワケ”【元銀行員は見た】

  • 2026.6.9
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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

みなさま、こんにちは。元銀行員の金融ライター・池田です。

子どもや孫にお金を残すため、「専用の口座を作って積み立てをしよう」と考える人は少なくありません。

しかし、口座の預金が「名義預金」であると判断されてしまうと、思わぬ税負担が発生する可能性が高いです。

今回は、孫のために毎年100万円を積み立てていたものの、相続時の税務調査により想定外の追加徴税が発生した事例を紹介します。

「孫が成人するときに渡したい」毎年100万円を15年間積み立てていた男性

80代の男性・Aさん(仮名)には、双子の孫がいます。

Aさんは「いずれ結婚や出産などの節目でお祝いとして渡してあげたい」と孫それぞれの名義で口座を作成し、毎年100万円ずつの贈与をスタート。

「毎年110万円以内なら贈与税がかからないと聞いて、キリよく100万円にしたんです」

15年間コツコツと積み立てて、1人1,500万ずつ・合計で3,000万円となりました。

Aさんの死後、税務調査で口座の存在が発覚

5年後、Aさんは病気で亡くなり相続が発生。

税務調査でAさんが孫のために資金を積み立てた2つの口座が見つかり、遺された家族は初めて口座の存在を知ります。

「毎年110万円以内の贈与なら税金はかからないんですよね?」

Aさんの家族が尋ねたところ、

「この口座は『名義預金』に該当するため、贈与は成立していません。相続財産として扱われ、相続税の対象となります。」

との回答が。

結果、3,000万円の名義預金が相続財産に追加され、Aさんの家族は想定外の追加徴税を受けることになったのです。

「名義預金」と判断されないためには?

そもそも名義預金とは、「口座名義人」と「実際の資金の管理者」が異なる預金を指します。

今回の場合、形式上の口座名義人はAさんの孫となっていますが、実際の資金の出し主・管理者はAさんでした。

そのため、贈与のつもりで積み立てた3,000万円は「Aさんの財産」とみなされ、相続財産に含まれてしまったのです。

贈与を成立させるためには、受け取る側(今回であればAさんの孫)が贈与の事実を把握し、受け取った資金を自由に使える状態であることが不可欠です。

具体的には、以下のようなポイントを押さえておきましょう。

  • 毎年の贈与ごとに贈与契約書を作成し、贈与の事実を記録しておく
  • 通帳や印鑑を受け取る側が管理する
  • 資金使途を制限せず、受け取る側が自由に使えるようにする

生前贈与を活用する際は、「贈与したつもり」になっていないかをしっかりと確認することが大切です。

家族への思いを確かな形で残そう

税務調査では、亡くなった本人のみでなく相続人の預金口座の履歴についても調べられます。

名義預金と判断された場合、相続税の追加徴税に加えて加算税・延滞税が課される可能性も。

大切な家族に資産を残す際は、贈与のルールを正しく理解し、適切な方法で資金を渡すことが重要です。


監修・執筆:元銀行員・ikebu

元銀行員・行政書士資格保有の金融・法律ライター。一種外務員資格(証券外務員一種)、行政書士資格を保有。大学では法学部・法律学科に在籍し、卒業後は地方銀行に入行。個人リテール業務において、投資信託・生命保険商品の販売を中心とする資産運用のサポートのほか、住宅ローンや相続などの幅広い業務に携わる。法人営業では、事業性融資や法人向けの運用商品販売を担当。現在は金融・法律ジャンルを中心にライターとして活動。銀行員時代の経験や保有資格を活かし、専門的な内容を分かりやすく丁寧に解説することを得意とする。

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