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「会社の保険がなくなるから」定年退職後は“国民健康保険”に切り替え→同年6月、60代男性に届いた“1通の通知”に「どうして…」

  • 2026.6.10
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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

みなさま、こんにちは。元銀行員の金融ライター・池田です。

会社員として働いている人が退職した場合、それまで加入していた健康保険を個人で「任意継続」するか、「国民健康保険」に切り替えるかどうかを選択できます。

しかし、選択を間違えると思わぬ保険料の負担増を招く可能性も。

今回は、退職後に「国民健康保険」に切り替えたものの、納付書を見て後悔することになった60代男性の事例を紹介します。

退職を機に国民健康保険への切り替えを選択した男性

60歳を迎えて定年退職することになった男性・Aさん(仮名)。

Aさんは単身で一人暮らしをしており、退職前の年収は650万円でした。

65歳の年金受給までは貯蓄を切り崩しながらのんびり過ごそうと考えており、退職からの5年間は収入ゼロで生活することに。

健康保険については、「会社の保険がなくなるから国保に入ろう」と軽く考えていたとのこと。

また、「国民健康保険の保険料は所得を元に算出される」というイメージから、収入がゼロになれば保険料を安く抑えられると思い込んでいたそうです。

「年間約62万円」届いた納付書を見て唖然…

6月中旬、Aさんのもとに国民健康保険料の納付書が届きます。

なんと、年間の保険料は約62万円。月額にして約5万2,000円でした。

「収入はゼロなのにどうして…」

Aさんは思わず目を疑ったといいます。

国民健康保険料は「前年の所得」で計算される

国民健康保険料は「前年の所得」により決定されます。

つまり、今回の保険料は退職前の年収である650万円をもとに算出されていたのです。

Aさんの場合、仮に健康保険を任意継続していれば、保険料は月額約3万6,000円に。国民健康保険よりも、年間19万円ほど安く抑えられていたはずでした。

Aさんは任意継続への切り替えを検討したものの、すでに申請期限である「退職日の翌日から20日」を超過していました。

国民健康保険と任意継続のどちらを選ぶべき?

国民健康保険と任意継続のどちらを選ぶべきかは、扶養家族の有無や退職前の収入によっても異なります。

  • 国民健康保険:前年度の所得・世帯人数をもとに保険料を算出 ※自治体により計算方法が異なる
  • 任意継続(最長2年):退職時の標準報酬月額をもとに保険料を算出(上限あり)、保険料は原則2年間固定 ※加入する健康保険組合により計算方法が異なる

Aさんの場合、1年目は任意継続を選択して2年目から国民健康保険に切り替えることで、トータルの保険料を抑えられる可能性が高いと考えられます。

また、家族がいる人は、条件を満たせば家族の被扶養者になることも可能です。

ただし、退職後の健康保険をどうすべきかは個人差が大きく、明確な答えはありません。

それぞれの保険料を試算し、慎重に検討しましょう。


監修・執筆:元銀行員・ikebu

元銀行員・行政書士資格保有の金融・法律ライター。一種外務員資格(証券外務員一種)、行政書士資格を保有。大学では法学部・法律学科に在籍し、卒業後は地方銀行に入行。個人リテール業務において、投資信託・生命保険商品の販売を中心とする資産運用のサポートのほか、住宅ローンや相続などの幅広い業務に携わる。法人営業では、事業性融資や法人向けの運用商品販売を担当。現在は金融・法律ジャンルを中心にライターとして活動。銀行員時代の経験や保有資格を活かし、専門的な内容を分かりやすく丁寧に解説することを得意とする。

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