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“退職金2,000万円”を受け取った60代男性→『退職所得控除があるから心配ない』はずが…1年後、届いた“1通の通知”に絶句したワケ

  • 2026.6.19
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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

皆さま、こんにちは。金融機関でマネージャーを務めながら、家計のご相談に日々向き合っている中川です。

今回ご紹介するのは、定年退職を迎えた60代Aさんの体験談です。

「退職金には退職所得控除があるから税金は心配ない」と理解していたものの、退職した翌年に届いた住民税の納付書を見て、その負担の重さに驚いた経緯をご紹介します。

「退職金の税金は心配ない」と考えていた

Aさんは60代の男性。長年勤めた会社を定年退職し、約2,000万円の退職金を受け取られました。

退職金には退職所得控除があり、税負担が軽くなることをご存じでした。退職金にかかる住民税も、受け取り時に分けて天引きされ、その場で納付が終わることも理解されていたといいます。

「退職金まわりの税金は済んでいる。これで一区切りだと思っていました」

退職した翌年、住民税の納付書が届く

ところが退職の翌年、Aさんのもとに市区町村から住民税の納付書が届きます。

在職中は給与から毎月天引き(特別徴収)されていた住民税が、退職後は自分で納める普通徴収に切り替わっていました。しかもその金額は、現役最後の年の給与をもとに計算されたもので、想像していたより大きな額でした。

「収入のあった頃の所得で計算されるとは、考えていませんでした」

Aさんはそう振り返ります。

住民税は「前年の所得」にかかる

住民税は、その年の所得ではなく、前年の所得をもとに計算され、翌年の6月から課税されます。

つまり退職した翌年は、収入が年金やパート中心に下がっていても、現役最後の高い所得をもとにした住民税を納めることになります。Aさんの場合、その年額はおよそ24万円。普通徴収では、これをおおむね6月・8月・10月・翌年1月の年4回に分けて納めます。

退職金にかかる住民税(受け取り時に納付が完結)とは別に、給与所得に対する住民税が、収入の下がった年に重くのしかかる——これが見落とされやすい点です。

退職後1年分の住民税を、現金で備えておく

定年退職を考えるときは、退職した翌年に納める住民税を現金で別に用意しておきましょう。

前年の所得が高いほど、退職翌年の住民税も大きくなります。収入が下がる年に納付が来る仕組みを知っていれば、慌てずに済みます。

退職金の税金だけでなく、翌年の住民税まで見て、退職後の資金を準備しておくことが大切です。


執筆・監修:中川 佳人

金融機関勤務の現役マネージャー。1級ファイナンシャル・プランニング技能士。20年にわたり、資産形成や家計管理・住宅ローンなどの実務に携わってきた経験を活かし、記事の監修や執筆を行っている。専門的な内容を、誰にでもわかりやすく伝えることをモットーとしている。

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