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災害時はマイナ保険証がなくてもいつも通りの保険診療を受けられる!(災害時の「お金と法律」第6回)

  • 2026.4.16

国民皆保険と保険証

日本は国民皆保険制度を採用しています。私たちは、公的医療保険(国民健康保険、協会けんぽ、健康保険組合、共済組合など)に加入し、保険料を支払う義務を負っています。これによって、医療機関などの窓口で利用者が支払う自己負担額は大幅に軽減されます。現在の自己負担割合は、多くは「3割」であることは周知のことかと思います。ちなみに、6歳未満は2割負担、70歳以上は所得に応じて2割~3割負担、75歳以上は所得に応じて1~3割負担となっています。

平時はマイナ保険証の提示が必要

医療機関にかかった時、医療費などの自己負担分軽減という公的医療保険の適用を受けるためには、資格確認が必要です。このため、従来は健康保険証を保険医療機関や薬局などの窓口へ提示する必要がありました。

災害時にマイナ保険証を紛失しても安心を

大規模な災害によって、保険証または資格確認証などを紛失してしまったり、避難の際に自宅に残してきてしまったりする場合があります。そうすると、いつものように医療機関を受診出来ないのではないか、高額な受診料を請求されるのではないかと不安になる人もいるでしょう。

でも、心配する必要はありません。こうした時には、氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)、住所、場合によって組合名や事業者名などを医療機関などへ伝えることで、いつもと同じように保険診療を受けることができます。ですので、医療機関などへの受診を躊躇したり、控えたりする必要はありません。心身に不調を感じたら必ず早めに受診するようにしてください。

なお、「罹災証明書」の提示も必要ありませんので、誤解のないようにしておいてください。

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災害救助法適用時に厚生労働省から医療機関などへ通知される

このような運用がなされる一つの基準は「災害救助法」の適用です。災害救助法が適用される災害においては、厚生労働省から都道府県、市町村、関係機関などに対して「災害による被災者に係る被保険者証の提示等について」と題する通知が発出・公表されるのが通例です。2026年になってからは「令和8年1月21日からの大雪に伴う災害の被災者に係るマイナ保険証又は資格確認書等の提示等について」という通知が災害救助法適用地域の都道府県・市町村へ発出されました。

なおこのような取り扱いは、医療保険のみならず、介護保険においても同様です。災害によって指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設などに被保険者証や負担割合証を提示できない場合にも保険証を提示したときと同じ負担で介護サービスを受けることができます。

場合によっては医療費の支払いが不要になる?

大規模な災害があった場合には、そもそもの窓口での医療費の支払いを不要とする支援措置がとられることがあります。厚生労働省によると、大規模災害で、①住家が全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした方、②主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った方、③主たる生計維持者が行方不明である方、④主たる生計維持者が業務を廃止・休止した方、⑤主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方などのいずれかに該当する方、が支援対象です。たとえば、2024年能登半島地震では、災害救助法が適用された地域で、被害程度などに応じて一定期間このような支援措置が取られました。

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